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与那国町長の決断「県民投票実施」こそ首長としてのあるべき姿。県民投票を実施しない首長や議会決議は前代未聞のハレンチ不法行為

2023-03-17 21:54:23 | 沖縄

 沖縄県民投票の目的は、条例によれば「辺野古の米軍基地建設のための埋め立てに対し県民の意思を的確に反映させる」としている。そして、過半数を得た方の結果が有権者総数の4分の1以上に達した場合、知事は「結果を尊重しなければならない」としており、安倍首相とトランプ米大統領に速やかに結果を通知するという内容である。

 つまり、可能な限り、賛成であれ、反対であれ、いずれの意思であっても、沖縄県民有権者に、その直接請求権の保障に基づいて、その意思表明を求めているのである。辺野古の基地建設(単なる移設ではない)問題は県レベルの問題であり、県民レベルの問題である。県政県民レベルにおいて地方自治法にもとづいて実施が成立したものである。

 県民投票を実施しない表明をしている、宮古島市や宜野湾市、沖縄市、石垣市の市レベルの議会や市長は、その市民が「市民」であるとともにより大きなエリアの上級自治体「沖縄県」に属す「県民」であるというこれまでの常識である認識を認めず、これまでの地方自治のルールを無視し破壊する地方自治制度に対するテロ行為であり、前代未聞の行為である。反民主的行為であり許してはならない行為である。これを許せば、地方自治全般において首長や議会レベルの意思で彼らにとって「都合の悪い事は上級自治体に協力しなくても良い」という、「何でもあり」無秩序混乱状態を生じる事となる。沖縄でこれを許すと、ゆくゆくは日本全国の地方自治体に及び、それは他でもなく大日本帝国下レベルの「地方自治制度」が復活する事になるであろう。下級自治体が上級自治体の決定に協力せず、それぞれの自治体の行政は首長や議会議員が決定し、住民の意思など認めないというものである。そこには、日本国憲法の原則である、人権の保障の理念や住民主権国民主権の原則は認める姿勢は存在しない。現行憲法で保障している基本的人権は行政の恩恵によって与えられるものであり、天賦のものではないという理念に置き換えられるのである。

 自己や自己集団の利益利害のためには、ルールを破ってでも協力せず妨害するという行為が、宮古島市、宜野湾市、沖縄市、石垣市の市長と議会の姿勢である。このような行為は子どもの世界でも「我がまま」と評され秩序を乱すものとして許されていない。それを公的な地位にある大人が行う事はなおさら断じて許されない。

 その点で、天賦人権、民主主義を尊重する立場の人間としては、与那国町長の外間守吉氏の姿勢こそ、もっと讃える声を大きく挙げ支えなければならないと思う。与那国町議会では県民投票の実施について再議においても「反対」「実施しない」事を決議したが、町長は「義務的経費なので、市町村に執行する責任がある」と表明し、予算を執行(県民投票を実施)する方針を示しているからである。

(2019年1月13日投稿)

 


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