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朝鮮情勢で、SICAさんにお応え  文科系

2018年01月27日 18時59分58秒 | 国際政治・経済・社会問題(国連を含む)
sicaさんが、僕のこういう回答に、こう応えた。
僕『sicaさん、ご質問の僕の文意はこういうことです。どこかが核を持っても、その国に戦争だー!とするほどに、あるいはその国が撃つしかないと決めるほど追い詰める必要があるほどには、「核を持っている事自体は大したことはない」という意味です。
 だって、現に核を持っている国に誰もそんなことしてませんから。』

『 Unknown (sica)2018-01-27 05:27:06>
だって、現に核を持っている国に誰もそんなことしてませんから。
「戦後核攻撃は行われていない」は「これからも行われない」という証拠にはなりません
そもそも戦前には2回行われております
北朝鮮を事実上の核保有国として経済制裁を緩和するということは、核ドミノを容認することを意味します
私は日本の核武装には反対ではないので、核ドミノが起きても別に構いませんけど』

 さて、この大事な問題に僕は改めてしっかりと答えようと思います。世界にとって20世紀後半からずっと長く続いてきた以下のような本質的前進が関わっていると考えるからなおさらなのです。

『 貴方の「質問、僕の回答、貴方は無回答でそこは逃げるだけ。で、新たに別項で質問」と言う状況がどれだけ続いていても、僕はやはりその別項にも答えるんですよね。

① 核が70年撃たれていない事は、以降のその行動から撃つ可能性がある例えばアメリカなり北なりにとって、どうでもよいこととお思いですか? 実用的にするためにということで、どんどん小型化しても広島、長崎以来、撃てていない。

② その広島、長崎も特別な事情がありました。僕は賛成するわけではありませんが、アメリカはその事情をいまだにこう述べていますね。
「ポツダム宣言を受けぬとの天皇の決定は、沖縄のように本土が全消失する程までの『国体護持めざす総玉砕』表明ということ。これでは、天皇も危機に瀕しているのだよと示してあげるしか米軍の道はなかった。それで原爆。現に即終戦になっただろ。違うのか」
 この広島、長崎では以降ずっと原爆反対運動が、また、ノーベル賞も貰った世界的な核禁止条約の運動もありました。そしてついに、アメリカ大統領の投下地慰問まで。

③ こういう事情からこそ、これだけ戦争をやって来たアメリカも未だに小型原爆一つ撃てていないのだと、それが僕の理解です。以下の歴史的流れとともに・・・。

④ 以上には、核兵器だけではなく、大量破壊兵器一般に厳しい目が向けられるようになったある歴史的背景があると僕は述べてきました。1945年に比べて現在は、民主主義がどんどん進んだ。植民地は悪になり、有色人種蔑視も誤りだという制度・考え方がこの70年で随分進みました。全ての人の命が、45年以前と比べて随分同じように大切になったのです。アメリカの大哲人チョムスキーも、反戦についてこれを最も強調するという、それが大きな世界の常識ですよ。

⑤ 以上全てを上げて、これからも核は撃ちにくいと僕は語っているのです。「完全に撃てなくなった」というのではなくね。人類の未来に絶対はないという意味でです。

⑥ こうして僕は、核保持を開戦、戦争開始の理由になど出来るはずがない、してはいけないと語っているわけです。アメリカ先制攻撃はもちろん、国家心中覚悟とまで北を追い込む事も。国連決議を超えて日米が叫んでいるような強制を徹底したら、これはもう戦争も同じです。そういう国際法的常識は、太平洋戦争開戦と日本への原油禁止制裁の関係を考えても分かる事でしょう。安倍にはこれが全く分かっていないのかどうか、トランプ以上に韓中にシビアーに対しているから、僕は戦争を恐れているのです。つまり、僕の反戦運動ですね。』
コメント (5)
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慰安婦問題の当時の政府文書二通   文科系

2018年01月27日 07時28分50秒 | 歴史・戦争責任・戦争体験など
 日朝関係史、南京虐殺と続けてきましたから、慰安婦問題でもある決定的資料をそのまま再掲しておきましょう。以下の文書には、強制のことも軍がこのように認めています。このように。

『故サラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或ハ従軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或ハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少ナカラサルニ就テハ


【 慰安婦問題、当時の関連2通達紹介  文科系2014年09月22日

 以下二つは「日本軍の慰安所政策について」(2003年発表)という論文の中に、著者の永井 和(京都大学文学研究科教授)が紹介されていたものです。一つは、1937年12月21日付で在上海日本総領事館警察署から発された「皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件」。今ひとつは、この文書を受けて1938年3月4日に出された陸軍省副官発で、北支那方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒、陸支密第745号「軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件」です。後者には、前に永井氏の説明をそのまま付けておきました。日付や文書名、誰が誰に出したかも、この説明の中に書いてあるからです。

『 皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件
 本件ニ関シ前線各地ニ於ケル皇軍ノ進展ニ伴ヒ之カ将兵ノ慰安方ニ付関係諸機関ニ於テ考究中処頃日来当館陸軍武官室憲兵隊合議ノ結果施設ノ一端トシテ前線各地ニ軍慰安所(事実上ノ貸座敷)ヲ左記要領ニ依リ設置スルコトトナレリ
        記
領事館
 (イ)営業願出者ニ対スル許否ノ決定
 (ロ)慰安婦女ノ身許及斯業ニ対スル一般契約手続
 (ハ)渡航上ニ関スル便宜供与
 (ニ)営業主並婦女ノ身元其他ニ関シ関係諸官署間ノ照会並回答
 (ホ)着滬ト同時ニ当地ニ滞在セシメサルヲ原則トシテ許否決定ノ上直チニ憲兵隊ニ引継クモトス
憲兵隊
 (イ)領事館ヨリ引継ヲ受ケタル営業主並婦女ノ就業地輸送手続
 (ロ)営業者並稼業婦女ニ対スル保護取締
武官室
 (イ)就業場所及家屋等ノ準備
 (ロ)一般保険並検黴ニ関スル件
 
右要領ニヨリ施設ヲ急キ居ル処既ニ稼業婦女(酌婦)募集ノ為本邦内地並ニ朝鮮方面ニ旅行中ノモノアリ今後モ同様要務ニテ旅行スルモノアル筈ナルカ之等ノモノニ対シテハ当館発給ノ身分証明書中ニ事由ヲ記入シ本人ニ携帯セシメ居ルニ付乗船其他ニ付便宜供与方御取計相成度尚着滬後直ニ就業地ニ赴ク関係上募集者抱主又ハ其ノ代理者等ニハ夫々斯業ニ必要ナル書類(左記雛形)ヲ交付シ予メ書類ノ完備方指示シ置キタルモ整備ヲ缺クモノ多カルヘキヲ予想サルルト共ニ着滬後煩雑ナル手続ヲ繰返スコトナキ様致度ニ付一応携帯書類御査閲ノ上御援助相煩度此段御依頼ス
(中略)
昭和十二年十二月二十一日
         在上海日本総領事館警察署



『 本報告では、1996年末に新たに発掘された警察資料を用いて、この「従軍慰安婦論争」で、その解釈が争点のひとつとなった陸軍の一文書、すなわち陸軍省副官発北支那方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒、陸支密第745号「軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件」(1938年3月4日付-以後副官通牒と略す)の意味を再検討する。
 まず問題の文書全文を以下に引用する(引用にあたっては、原史料に忠実であることを心がけたが、漢字は通行の字体を用いた)。

支那事変地ニ於ケル慰安所設置ノ為内地ニ於テ之カ従業婦等ヲ募集スルニ当リ、故サラニ軍部諒解等ノ名儀ヲ利用シ為ニ軍ノ威信ヲ傷ツケ且ツ一般民ノ誤解ヲ招ク虞アルモノ或ハ従軍記者、慰問者等ヲ介シテ不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或ハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法、誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少ナカラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於イテ統制シ之ニ任スル人物ノ選定ヲ周到適切ニシ其実地ニ当リテハ関係地方ノ憲兵及警察当局トノ連携ヲ密ニシ次テ軍ノ威信保持上並ニ社会問題上遺漏ナキ様配慮相成度依命通牒ス』

 さて、これを皆さんはどう読まれるでしょうか。なお、この文書関係当時の北支関連国内分募集人員については、ある女衒業者の取り調べ資料から16~30歳で3000名とありました。内地ではこうだったという公的資料の一部です。最初に日本各地の警察から、この個々の募集行動(事件)への疑惑が持ち上がって来て、それがこの文書の発端になったという所が、大きな意味を持つように僕は読みました。】

コメント (9)
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