そもそも「憲法平和主義」とは何か!
主語・述語を把握すべし!
第二章 戦争の放棄〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。
国の交戦権は、
これを認めない。
国際分象を解決する手段として認めているのは!
国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使ではなく
非軍事的手段=平和的手段・対話と交流という手段!
山口代表は
9条の本質が判っているのであれば
安倍首相とは価値観が異なるのではないのか!
集団的自衛権行使は違憲である!
非核三原則を具体化した
核兵器禁止条約を批准すべきではないのか!
NHK 訪中の公明山口代表 「日中の教育や文化交流促進を」 2019年8月18日 13時55分
中国を訪れている公明党の山口代表は、日本語教育に力を入れる大学の記念行事に出席し、日中の相互理解の促進に向け、教育や文化の交流に取り組む考えを強調しました。
「終戦の日」の15日、公明党の山口代表は、東京都内で街頭演説し、平和主義などを原則とする、今の憲法が戦後、大きな役割を果たしてきたと指摘したうえで、こうした憲法の理念を次世代に継承していく必要性を強調しました。
公明党の山口代表は、今月17日から5日間の日程で中国を訪問すると発表し、日本語教育に力を入れる大学などを訪れ、教育や文化の交流促進に努める考えを示しました。
日本国憲法前文の読み方は
日本国民は、
正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。
そもそも国政は、
国民の厳粛な信託によるものであつて、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、
恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、
平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、
全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、
いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、
普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、
国家の名誉にかけ、
全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。