坂東忠信氏・長谷川三千子氏の解説をご紹介します。
1、婚外子平等の狙いを見抜け
坂東 忠信 | 外国人犯罪対策講師。 全国防犯啓蒙推進機構理事
2013年9月10日 8時50分
みなさん、こんにちは。
先日最高裁で、婚外子にも本妻との間に生まれた実子と平等に遺産を相続する権利があるとの最高裁判決が出ました。
命の重さは平等です。それは天が決めたことだからです。これに異論はありません。
しかし平等にもらったはずの命に差をつけてしまうのは、その命を宿した親なのです。
これは国が法を持って補償すべき問題ではなく、親が生涯をかけて償うべき問題です。
そして言うまでもありませんが、これでは結婚制度の意味がなくなります。
苦しいときも、情や運命を越えて、いっしょに存在しひとつになって生きて死ぬからこそ、動物以上の存在になれる。
いたいときだけ一緒にいて、ヤリたいときだけヤって、気が向かなきゃ別れてしまう、そりゃ動物のレベルを超えていません。
そういう関係でさえ、子供を盾に命の平等とやらを訴えていますが、そのうち本妻も妾も命は平等だ!とか言いだして、
これも権利を主張し出すかもしれません。
で、今回の違憲判決で、皆さんもお忘れかもしれない3年前に改悪された国籍法が、本格的に悪用される可能性が出てきたのです。
簡単に申し上げますと、従来の国籍法では、外国人と日本人の間に生まれた子供は、その両親が婚姻関係に無ければ日本国籍を許されませんでした。
ところが、羽を伸ばして東南アジアで金に任せて現地妻を作ったりした男性との間に、子供をもうけた外国人女性が、子供に日本国籍を欲しがりました。
当然男性は本妻と別れてまで現地妻と結婚しその子供に日本国籍を与えようとは思わず、ヤリ逃げ状態になっていたわけですが、ここに目をつけたのが日本国内の女性人権屋団体。
この時も子供をダシに平等を訴え、男性が認知だけすればその子供に日本国籍が与えられるよう、法を変えたのです。
これにより、下半身にだらしのない男たちは奥さんに内緒で外国人との間の子供を認知、子供は日本人になり、その母親である外国人女性は「日本人児童」養育のため定住などの滞在資格をゲットすることに成功したのです。
滞在資格がないオーバーステイになっても、日本人児童の母親として養育する必要を訴えれば特別在留許可が出る可能性も高いですし、そうした様々な口実で不法滞在者に滞在資格を与える行政書士の入管業務が、今、アツイのだそうな。
そして残念ながらこの法「改正」には、DNA鑑定の義務が付されませんでした。
その理由の一つは、一件10万円以上もする鑑定費用をだれが負担するのかと言う問題だったそうで、これを国が負担しては大変な出費につながりますし、外国人女性が負担するのは難しいだとか、外国人との間の子供を鑑定しておきながら日本人同士の子供を鑑定しないのは不平等だなどという話も出てきたのだそうです。
そんな問題もあって結局はDNA鑑定なし、親本人が申告するままに子供は日本国籍をゲットできることになったのですが、さらにその申告に際し新しい犯罪が生まれました。
外国人同士の間に生まれた子供を、カネを受け取った日本人男性が認知して、全く日本人の血が入っていない偽日本児童を生み出す偽装認知が問題になったのです。
で、この国籍法改正で認知された子供が、実父の死後に婚外子として突然遺産相続に現れる可能性があるのです。
特に過去に偽装認知に関わった日本人男性が、その後どんなに明るく健全な家庭を持って幸せな人生を送ったとしても、本人の死後その大切な家庭に若いころのツケが回って、家庭崩壊する可能性があるのです。
「ワダシもあなたのパパの子供だから、財産もらうの権利あるダヨ!」と押しかける外国人は、亡き夫がその昔、その子を認知した公的記録を手にしています。
偽装であれ何であれ、認知したことが明らかであれば、もうDNAの問題ではないでしょう。
既に認知で確定した縁を持つ婚外子が、わざわざ大金払ってDNA鑑定するはずはありませんし、本妻側だってそれを証拠として採用できるほどの環境条件をそろえて強制的に採取し鑑定に出すことは困難でしょう。
遺族である本妻や息子をはじめとする親戚一同は、ダンナの死と不名誉と遺産相続減額のトリプルショックに襲われることになります。
外国人女性にすれば、昔その男性に支払った偽装認知費用が十倍になって返ってくるわけですから、これを放置する手はないし、これを飯のタネにしない人権屋もいません。
だってこんな奴らが訴えてるんですよ。見てください。
「なくそう戸籍と婚外子差別の交流会」
http://www.grn.janis.or.jp/~shogokun/
その中にある
「 国際婚外子、出生後認知でも日本国籍取得へ」
をクリックしてください。
http://www.grn.janis.or.jp/~shogokun/kokusaikongaisi.html
この国に外国人を流入させ土着させて、世界初の無国籍市民エリアにすることが彼らの夢。
そのためには戸籍で法的に守られた日本社会の最小単位である家族制度を崩壊させる必要が、彼らにはあるのです。
そしてこれらの夢を口車に乗せて、日本解体を実現すること。
これが反日国家の野望と喜びであることを、お忘れなく。(以上、原文のまま)
坂東 忠信
外国人犯罪対策講師。 全国防犯啓蒙推進機構理事
警視庁巡査を拝命後、交番勤務員、機動隊員、さらに刑事から通訳捜査官となり、在日中国人犯罪者・関係者の取調べにあたる。勤続18年で退職後、県警部外通訳を経て、在日中国人犯罪の実態を描いた「通訳捜査官」で作家デビュー、現場体験と語学と情報人脈を活かし、これまでに6冊の中国問題関連本を発表。ブログやメルマガ、講演で、犯罪発生率の高い反日外国人の脅威と日本の課題を訴えている。
@japangard
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必読!! 長谷川三千子氏の「賢慮」、さすがです!!!
2、産経新聞9月12日「正論」で長谷川三千子氏『憲法診断には「賢慮」が必要だ、均衡のとれた現行相続規定
憲法判断には「賢慮」が必要だ 均衡のとれた現行相続規定
配信元:産経新聞
9月4日に、最高裁大法廷は民法900条4号のただし書き中の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」という部分を、憲法14条1項に定める「法の下の平等」に違反しているとする判断を下しました。たしかに字面だけ見れば、この規定は「相続差別」であり、憲法違反という決定は当然のようにも思われます。
しかし実際には、これはそんな風に簡単に片付けてすむ問題ではない。もともとこの規定は「法律婚の尊重と婚外子の保護の調整を図ったもの」であって、その調整の結果が、形の上で「相続差別」となっているにすぎないのです。
他の多くの国と同じくわが国でも、役所に届け出をしてはじめて「婚姻」の成立が認められます。
そしてそこに、扶養の義務や相続の権利といったものが生じる。
「法律婚」のうちに生まれる子には、そうした保護が保証されているわけですが、それ以外の関係によって生まれた「婚外子」にはその保護が及ばない。それを多少なりとも補おうとするのがこの規定なのです。
しかし他方で、法律婚の内側に生まれた子とそうではない子を完全に均等に扱ってしまうと、今度は法律婚の意義そのものが曖昧になってしまう。やはり本筋は法律婚にあるのだということを明らかにしておく必要がある--こうした二つの相反する課題の間で、どちらかを切り捨てることなく、バランスをとって作り上げたのがこの規定だったのです。
もちろんこれは、当事者の全員に百パーセント満足のゆく解決を与えるものではありません。そもそも嫡出子と婚外子がともに存在するという状況自体、そこに置かれた人間には辛く苦しいものであって、今回の発端となった遺産分割審判の双方のコメントを見てもそれぞれのやり切れない思いが切実に伝わってきます。
ただ重要なのは、この規定がその双方に配慮しつつ全体を広く見わたして定められているということなのです。
≪覆された平成7年の合憲判断≫
本来、憲法の条文解釈や憲法判断というものは、決して機械的に杓子定規になされるべきものではありません。今回の決定についての「法廷意見要旨」にも、冒頭、こんなことが述べられています--「相続制度を定めるにあたっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならず、また、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を離れてこれを定めることはできない」。
つまり、このような熟慮の上に立ってはじめて、それが違憲か合憲かの判断を下すことができるわけで、こうした憲法判断の仕事が「法の賢慮(ジュリス・プルーデンス)」の術と呼ばれたりするのも、それ故のことなのです。
ちなみに平成7年の最高裁大法廷では、まさに今回の意見書の冒頭に語られた見地から、この規定を「法律婚の尊重と婚外子の保護の調整を図ったもの」と評価し、合憲の判断を下しています。
ではいったい、今回はいかなる理由でその判断が覆されたのでしょうか?
たしかに、社会事情や国民の意識が変化してきた、ということは語られています。実際に、いわゆる事実婚による非嫡出子が1・2%から2・2%に増えているという事実はある。しかしそれはこの問題に直接かかわることではない、と意見書もはっきりと述べています。
唯一目につくのは、現在欧米諸国でこのような規定をもつ国はないという記述と、「国際連合の関連する委員会」がわが国のこうした規定に「懸念の表明、法改正の勧告等を繰り返してきた」という記述です。これ以外には、これと言って違憲判断の決め手になるような話は見あたりません。
≪平等原理主義に陥るなかれ≫
そしてそこに、いささか唐突に結論が述べられます--「上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立してきている」。だからこの規定は違憲だというのです。
しかしこの結論はおかしい。まず、さきほども見た通り、これは親を同じくする嫡出子と非嫡出子の利害を調整した規定であって、自ら選択の余地のない事情によって不利益をこうむっているのは嫡出子も同様なのです。
その一方だけの不利益を解消したら他方はどうなるか、そのことが全く忘れ去られています。またそれ以前に、そもそも人間を「個人」としてとらえたとき、(自らの労働によるのではない)親の財産を相続するのが、はたして当然の権利と言えるのでしょうか? その原理的矛盾にも気付いていない。
ここには、国連のふり回す平等原理主義、「個人」至上主義の前に思考停止に陥った日本の司法の姿を見る思いがします。「法の番人」には本来の「法の賢慮」を発揮していただきたいものです。(はせがわ みちこ)
☆ 本当に心配しています。「どうせたいしたことにはならないだろう」「誰かがなんとかするだろう」「婚外子にも平等に」などと
、あげくのはてには「若いかわいい愛人が生んだ子はかわいい」などとふざけた意見があって、面白半分で考えているのを
大変残念で悲しく思います。
先ほどの「国民運動発足」会議のエントリにもあるように、ひとりひとりが考えなくてはなりません。
誰かがなんとかするだろう、ではナントカなりません。
どんな小さな力でも、正しいことを言わなければなりません。
ご主人の事業が失敗し、夫人がお嫁入りのときに持ってきた着物や宝石を売ってまでしてお金をつくり、「あなた、これでゴルフにでも
行って気晴らししていらっしゃい」と失意のご主人を励ました奥様のお話を伺ったことがあります。
ご主人はそれをきいて「死ぬ気」で頑張り、料理人として成功し、鉄人と呼ばれたお方を知っています。
また、日々頑張って家族を励まし、子供の世話や親戚の付き合い、ご主人の仕事仲間にも笑顔で接し、苦労も顔に出さず頑張って
こられたけなげな大和撫子、戦争でも兵士は「おかあさん」と言って亡くなったとききます。
外国は外国です。日本には日本のやりかたがあります。
中にはひどい夫婦もあることでしょう。
でも、日本のほとんどはけなげに日々をつつましく送っているのです。
そして、坂東氏が仰るのは、単なる「婚外子」遺産相続の問題ではない、ということです。
どうか、これをよくご覧になって頂きたいと思います。
無責任な「時代の変化に合わせて」という人たち、それは自分たちだけになさってください。
民法を変えてまですることではない、弊害がおおきいのです。
政府にも訴えて下さい。よろしくお願い申し上げます。
http://www.grn.janis.or.jp/~shogokun/
クリックしてご覧ください!!
婚外子の件で、ここまで狙われているのです。
「お金」だけの問題ではありません。
判決の発表の時の写真も「戸籍をなくそう」という横断幕がありました。
自民党・法務省の各【ご意見・ご提案コーナー】の「婚外子相続規定違憲判断」に抗議メールを!!
自民党
https://www.jimin.jp/voice/
法務省
http://www.moj.go.jp/mail.html