作曲家・平尾昌晃の遺産争いが注目を集めている。以前にも宇津井健の遺産争いが報道された。この二つのケースに共通するのは老後に結婚した後妻と子供の相続争いである。
現在の民法では、結婚期間に関係なく妻は1/2をを相続することができるが(子供と妻が相続人の場合)、これでは前妻の子供から不満がでるのは当然のことである。
特に20歳を超える子供があるにも拘わらず、結婚してわずか数年の後妻が半分を持っていくとなれば争いは避けられない。
結婚期間が短期間で財産形成にほとんど寄与していない後妻に法的に多額のc4c@h:y存在するのは明らかに不合理である。
妻と実子の場合は現行の既定で問題はないが、後妻の場合は結婚期間に応じて法定相続割合は減額するのが合理的である。
どうしても後妻に多く相続させたければ遺言状を書けば済む話である。
少額の遺産でも相続争いが増加していること、高齢になってからの再婚が増加していることを考慮すれば、相続に関する民法はそろそろ見直しすべきである。
現在の民法では、結婚期間に関係なく妻は1/2をを相続することができるが(子供と妻が相続人の場合)、これでは前妻の子供から不満がでるのは当然のことである。
特に20歳を超える子供があるにも拘わらず、結婚してわずか数年の後妻が半分を持っていくとなれば争いは避けられない。
結婚期間が短期間で財産形成にほとんど寄与していない後妻に法的に多額のc4c@h:y存在するのは明らかに不合理である。
妻と実子の場合は現行の既定で問題はないが、後妻の場合は結婚期間に応じて法定相続割合は減額するのが合理的である。
どうしても後妻に多く相続させたければ遺言状を書けば済む話である。
少額の遺産でも相続争いが増加していること、高齢になってからの再婚が増加していることを考慮すれば、相続に関する民法はそろそろ見直しすべきである。