官僚の不祥事は制度発足依頼存在するが一向になくならない。各省庁にはそれ
ぞれ監察官がおかれ監査することになっているが、十分な機能を果たせていない。
そもそも省内にあり事務次官の指揮下にある監察官では省ぐるみの不正を暴
けるはずもないし、身内のなれあいも否定できない。
一方問題発生の都度臨時に発足する第三者委員会では十分な調査能力がない。
官僚の不正をより厳格に調査し抑止力としての機能を発揮するためには官僚と
は人事制度の異なる省をまたがる常駐の監査組織が必要となる。
この組織は内閣からも独立していることが必要である。そこで類似の性質を
持つ会計検査院と合体した組織にしてはどうだろうか。
憲法に記載し内閣から独立した組織とし、従来の会計検査院の業務に加え
全省庁の国家公務員及び地方公務員の監督査察を行うことにすれば、かなり
強い権限と独立性を担保できる。
責任者は国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する。この組織の下に事務局を
設置すると同時に、各省庁及び地方公共団体の監査部署を管轄し指揮命令権限
を有すようにする。そうすることで省庁内部の情報についてもより詳細にアク
セスすることができる。
また、事案に応じ検察官及び警察官を補助員として活用できる権限を持たせれば、
捜査の専門知識を持つ者の助けを得ることも可能になる。
このぐらい強力な機関を設立して上司監視しない限り、役人の手抜きと不正は無く
ならない。
ぞれ監察官がおかれ監査することになっているが、十分な機能を果たせていない。
そもそも省内にあり事務次官の指揮下にある監察官では省ぐるみの不正を暴
けるはずもないし、身内のなれあいも否定できない。
一方問題発生の都度臨時に発足する第三者委員会では十分な調査能力がない。
官僚の不正をより厳格に調査し抑止力としての機能を発揮するためには官僚と
は人事制度の異なる省をまたがる常駐の監査組織が必要となる。
この組織は内閣からも独立していることが必要である。そこで類似の性質を
持つ会計検査院と合体した組織にしてはどうだろうか。
憲法に記載し内閣から独立した組織とし、従来の会計検査院の業務に加え
全省庁の国家公務員及び地方公務員の監督査察を行うことにすれば、かなり
強い権限と独立性を担保できる。
責任者は国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する。この組織の下に事務局を
設置すると同時に、各省庁及び地方公共団体の監査部署を管轄し指揮命令権限
を有すようにする。そうすることで省庁内部の情報についてもより詳細にアク
セスすることができる。
また、事案に応じ検察官及び警察官を補助員として活用できる権限を持たせれば、
捜査の専門知識を持つ者の助けを得ることも可能になる。
このぐらい強力な機関を設立して上司監視しない限り、役人の手抜きと不正は無く
ならない。