パートなど非正規で働く人たちの厚生年金で、政府、与党が加入対象となる企業要件を
2段階で拡大する検討を始めたことが27日、分かった。現在、加入が義務付けられている
企業の規模は「従業員501人以上」。これを2022年10月に「101人以上」、24年10月に
「51人以上」に順次引き下げる案が有力だ。
しかし本来は厚生年金保険が強制的に適用される事業所は
常時従業員を使用する株式会社や、特例有限会社などの法人の事業所
常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(旅館、飲食店、理容店などのサービス業は除きます。)
船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶であり、ここでいう従業員とは、
正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、労働時間及び労働日数が
就業規則に定める一般社員の4分の3以上ある70歳未満の人をいうとされており
法人であれば従業員数に関係なくパートや非正規労働者についても厚生年金加入を義務づけられていたのだが、
実際は501人以上の事業所以外は適用されていなかった。
それを従業員数の少ない企業にも適用しようというものである。しかし、何故本来の趣旨通り
すべての法人に適用しないのか。
その理由が中小企業の経営への配慮である。しかし、法律通りの厚生年金も支払えないような弱い企業を
存続させることが日本経済にとってプラスになるとは思えない。
そのような収益力の低い企業にはとっとと退場してもらい、その穴をより収益力のある企業が埋める。
このような新陳代謝がないと日本企業の生産性は何時まで経っても世界水準に及ばない。
中小企業を助け低賃金でも雇用を維持するのが良いことだという考えはもう捨てるべき時期である。
2段階で拡大する検討を始めたことが27日、分かった。現在、加入が義務付けられている
企業の規模は「従業員501人以上」。これを2022年10月に「101人以上」、24年10月に
「51人以上」に順次引き下げる案が有力だ。
しかし本来は厚生年金保険が強制的に適用される事業所は
常時従業員を使用する株式会社や、特例有限会社などの法人の事業所
常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(旅館、飲食店、理容店などのサービス業は除きます。)
船員が乗り組む一定の条件を備えた汽船や漁船などの船舶であり、ここでいう従業員とは、
正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、労働時間及び労働日数が
就業規則に定める一般社員の4分の3以上ある70歳未満の人をいうとされており
法人であれば従業員数に関係なくパートや非正規労働者についても厚生年金加入を義務づけられていたのだが、
実際は501人以上の事業所以外は適用されていなかった。
それを従業員数の少ない企業にも適用しようというものである。しかし、何故本来の趣旨通り
すべての法人に適用しないのか。
その理由が中小企業の経営への配慮である。しかし、法律通りの厚生年金も支払えないような弱い企業を
存続させることが日本経済にとってプラスになるとは思えない。
そのような収益力の低い企業にはとっとと退場してもらい、その穴をより収益力のある企業が埋める。
このような新陳代謝がないと日本企業の生産性は何時まで経っても世界水準に及ばない。
中小企業を助け低賃金でも雇用を維持するのが良いことだという考えはもう捨てるべき時期である。