まぁ~、この場に来て頂ける方であれば、土花吉は「長州のぼんぼんのことが嫌い」というのは既成事実。
そんな、過去の既成事実を利用して、又もやの実在しない「専権事項」という言葉が飛び交い「解散」について
メディアは浮き足たつ。
現閣僚以下、代議士に参議院議員に地方議員に自称評論家にニュースキャスター。
一体、このヒトたちは本気で「解散権」なるものが「専権事項」として存在すると思っているのでしょうか?・・・。
多分、日本国憲法第7条からくると説明するのでしょうけど、何処にそんなことが書いてあるのか
未だに理解できない。
よく、「拡大解釈」などとも言われるが、一言一句読んだところでも拡大のしようもなく、主語である
「天皇は」という部分と、「助言」という言葉のみが印象に残る。
これは国語力に劣る土花吉に限ったことではなく、日本語を判読できるごく一般的な日本人であっても
同じことと思われる。
戦後、この存在もしない「解散権」を使わず、任期満了まで達した内閣は1回のみ。
2年やそこらで何の仕事が出来るのか・・・。
良く言われる「彼らは国政のためではなく選挙のために議員活動している」という言葉。
そろそろ、存在もしない「解散権」について皆が気付き、問題視する時期では?・・・。
「サヨナラ解散権・サヨナラ専権事項」