格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

GPIF年金運用 軍事上位10社の株保有 本紙調べ

2017-09-22 10:26:54 | 杉並からの情報発信


GPIF年金運用 軍事上位10社の株保有 本紙調べ

2017年9月17日 朝刊

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201709/CK2017091702000126.html

公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が、軍事部門の売上高が世界で十位以内に入るすべての企業の株式を保有していることが、本紙の調べで分かった。国民が支払う国民年金や厚生年金の保険料の一部が、武器の製造で収益を上げる世界の主要な軍事関連企業を支えていることになる。 (中根政人)

軍事部門の売上高は、スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)が上位百社分(中国を除く)を公表している。GPIFが今年三月末現在で保有する国内外の株式を見ると、SIPRIの調査(二〇一五年時点)で上位十社に入った欧米企業の株式をすべて保有していた。上位百社中三十四社の株式を保有し、国内では三菱重工業、三菱電機、川崎重工業の三社が含まれる。

保有する株式の時価総額(非軍事部門を含む)の合計は十社で約四千六百五十一億円、三十四社では約一兆三千三百七十四億円に上る。上位十社のうち米国企業は七社。一位のロッキード・マーチンはミサイル防衛システムやステルス戦闘機F35を製造。二位のボーイングは垂直離着陸輸送機オスプレイの開発を担った。四位のレイセオンは、米軍がシリア攻撃に使用した巡航ミサイル・トマホークの製造元。

諸外国では、スウェーデンやノルウェーの年金基金は、非人道兵器の製造や環境破壊、人権侵害で問題が指摘される企業への投資を排除できるルールがある。GPIFは、委託を受けた運用会社が代表的な株式指数を基に、各国の企業の株を機械的に購入する仕組み。GPIF法など関連三法が購入先を恣意的(しいてき)に選ぶことを禁じているためだ。

GPIFの担当者は「年金財政上、必要な利益の確保に専念するよう法令で定められている」と説明。厚生労働省の担当者は「特定業種への投資を禁止するには法改正が必要だが、法改正すべきだとの議論は起きていない」と指摘する。

金融機関などの投資活動を調査するNPO法人「環境・持続社会」研究センター理事の田辺有輝さんは「株式保有が判明した軍事関連企業には、核兵器など非人道兵器の製造に関係する企業も含まれる。こうした企業の株式保有を排除できる法的なルールづくりが必要だ」と訴える。

◆紛争で利益 いいのか

公的年金は、高齢者の生活を支える社会保障制度の中核。積立金を確実に運用して、利益を上げることの重要性は疑いない。だが、それだけでいいのか。

GPIFによる株式保有が判明した軍事関連企業が本社を置く欧米の国々は、過激派組織「イスラム国」(IS)の掃討作戦に有志国連合として参加するなど紛争に直接関わっている。

各企業は紛争が激化するほど武器や装備品の売り上げを伸ばし、株価を上げる。株価が上がれば、GPIFの運用益も増える。

増え続ける高齢者を将来養うための年金積立金が、国民の知らないうちに「軍事支援」に転用されている構図は、倫理上許されるとは思えない。

現行法では、政治的な介入や担当者の恣意的な運用を防ぐため、業種を問わず企業株を自動的に購入する以外に選択肢はなく、こうした投資は排除できない。

日本国憲法は前文で「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と宣言している。年金財源確保のためなら、他国で紛争を助長しても仕方ないということにはならない。国会でのルール見直しの議論が急務だ。 (中根政人)





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主権者をなめ切っている安倍自公政権を許さない!

2017-09-22 09:22:05 | 植草一秀氏の『知られざる真実』


主権者をなめ切っている安倍自公政権を許さない!

菅義偉官房長官が9月20日の記者会見で

「解散は総理の専権事項です。憲法で保障されてます。それに尽きます」

と述べた。

菅義偉官房長官は日本国憲法をよく知らないのではないか。

日本国憲法は衆院解散について、二つの条文を置いている。

ひとつは第七条

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二 国会を召集すること。三 衆議院を解散すること。四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。七 栄典を授与すること。八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。九 外国の大使及び公使を接受すること。十 儀式を行ふこと。

もうひとつは第六十九条だ。

第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

六十九条は正当な解散であるが、解散をもたらす原動力は国会の内閣不信任決議案可決である。

第七条の解散は、「天皇の国事行為」であり、この条文のどこにも、

「首相の専権事項」

などという記述はない。

衆議院の解散が首相の専権事項であることを憲法が保障しているという事実は存在しないのである。

天皇の国事行為として列挙されている行為のひとつに

「衆議院を解散すること」

が掲げられているが、同様に掲げられているものに

「国会を召集すること」

がある。

国会の召集については、第五十二条、五十三条、五十四条に明文の規定があり、この規定に基づく国会召集に際して、天皇が物理的な行動として「国会召集」という国事を担うことが定められているのである。

解散について憲法が規定しているのは第六十九条だけであり、第六十九条の規定に基づいて解散が行われるときに、天皇は物理的な行動として「衆議院の解散」という国事を担うだけなのである。

衆議院の任期は4年であり、解散が行われたときにだけ、その前に任期が終了する。

解散の規定は第六十九条にのみ定められており、憲法第七条の規定を用いて内閣が解散を決定するというのは憲法の体系上、無理があると言うべきである。

天皇の国事行為の規定を根拠に、内閣が憲法に規定のない解散を決定して、天皇に国事行為としての解散を行わしめることは、「天皇の政治利用」そのものである。

少なくとも、衆議院の解散が「首相の専権事項」であり、「憲法が保障している」という事実は存在しない。

この問題は、憲法学者の間でも見解が分かれる問題である。

政治権力に迎合する者は「7条解散」を正当化するが、憲法を客観的に正確に理解する学者は、首相の解散権を認めていない。

菅官房長官が言うような

「憲法が首相の専権事項としての解散権を保障している」

という事実は存在しない。

他方、日本国憲法第五十三条は、

「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」

と定めている。

9月28日に召集されると見られる臨時国会は野党が要求したものであり、この国会を召集しておきながら、その冒頭で衆議院を解散するというのは、これも明白な憲法違反である。

さらに、自民党幹事長の二階俊博氏は森友・加計疑惑を

「小さな問題」

だと発言した。

「安倍政治を許さない!」と考える主権者国民を馬鹿にし切っている。

安倍首相が7月1日に秋葉原駅頭の主権者国民を

「こんな人たち」

と蔑んで指をさしたのと同じ図式が広がっている。

暴走する安倍政権、傲慢さが膨れ上がっている安倍政治に、主権者国民は厳しい鉄槌を下さなければならない。





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