■日本の憲法学者、マスコミ、野党政治家が言う批判『安倍晋三首相は内閣が持っている衆議院解散権を濫用している』の視点は、日本国憲法に照らして正しいのか?
結論から言うと、この批判の視点は正しくない!
我々『市民革命派』が批判する正しい視点とは以下の通りである。
▲日本の憲法学者、マスコミ、野党政治家の批判の視点:
『安倍晋三首相は内閣が持っている衆議院解散権を濫用している』
我々『市民革命派』の批判の視点:
『首相にもともと衆議院の解散権はない』
『衆議院の解散権は衆議院自体が持っている』
その根拠:
日本国憲法第41条『国会は国権の最高機関である』の規定に従えば、国会、内閣、最高裁の三つの国権の内、国会が最高位にありその下に内閣と最高裁が位置づけられている。
すなわち、国会の下位に位置する内閣の長である首相に、上位にある最高機関である国会を自分たちの勝手な理由で解散できる権限など最初から持っていないのだ。
安倍晋三や菅官房長官や歴代自民党内閣は、『衆議院の解散は首相の専権事項である』と大嘘を言って自分たちに有利な時期を狙って衆議院を解散し莫大な税金を使って総選挙を強行してきたのである。
歴代自民党政権は独占する様々な国家権力を使い、独占する様々な利権をばらまくことで、常に有利な選挙運動をやってきたのだ。
なぜ自民党が戦後70年以上に渡り総選挙で常に『勝利』して衆議院で過半数の議席を獲得して内閣を独占支配できたのか?
自民党が国民のための良い政治を行ってきたからでは全くなく、自分たちに有利な時期を選んで衆議院を解散し権力と利権を駆使して選挙を有利に進めてきたから常に勝ってきたのだ。
そして歴代自民党内閣の憲法違反の大嘘と総選挙強行に対して、本来『憲法の番人』である日本の最高裁は一度も違憲判決や違憲声明を出して首相による衆議院解散をやめさせることを一切してこなかったためにそ、現在の日本が『自民党独裁』『安倍自公ファシスト独裁』『無法国家』になってしまったのだ。
日本の最高裁は、日本国憲法第81条によって『立法審査権』が唯一与えられた『憲法の番人』である職務を放棄して、歴代自民党内閣による重大な憲法違反行為を黙認し、容認し、権力犯罪に加担してきたのである。
そしてなぜ日本の憲法学者、野党政治家、マスコミは、日本国憲法第41条の規定を無視するのか?
なぜ彼らは『首相に衆議院の解散権を認めた上でその濫用を批判する』立場を一貫して取ってきたのか?
なぜ彼らは『首相には衆議院解散権はもともとない』ことを一言も言わないのか?
なぜ彼らは最高裁が『憲法の番人』の職務を放棄してきたことを一切批判しないのか?
なぜ彼らは、ドイツやフランスや韓国などにある違憲審査専門の最高権威の『独立した憲法裁判所』の創立を一言も言わないのか?
【該当記事】
▲「大義なき衆院解散」で失われるもの 議会制民主主義、本旨どこへ
2017年9月25日 毎日新聞
https://l.mainichi.jp/OwTwwtZ
<担当記者から(葛西大博)>
安倍晋三首相は臨時国会冒頭に衆院を解散する。自民党は選挙で議席を減らすことが予想されるが、今なら与党で過半数以上を獲得できるなど、党利党略が垣間見える。北朝鮮情勢が緊迫し、社会保障など政策課題も目白押しだ。こんな解散を許していいのだろうか。
(終り)