格差階級社会をなくそう

平和な人権が尊重される社会を目指し、マスゴミに替わって不正、腐敗した社会を追求したい。

鼻白む“おもてなし”裏金で汚れた東京五輪の偽善と今後

2019-01-20 23:04:17 | 杉並からの情報発信



鼻白む“おもてなし”裏金で汚れた東京五輪の偽善と今後<前>

2019/01/12 日刊ゲンダイ

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/245361

金にモノを言わせて招致(C)共同通信社

以前からくすぶっていた疑惑にフタをした日本政府も共犯同然

衝撃的なニュースが飛び込んできた。五輪の黒い疑惑に急展開だ。

2020年東京五輪・パラリンピック招致をめぐる裏金問題で、フランス捜査当局が日本オリンピック委員会(JOC)の竹田恒和会長を贈賄の容疑者とする予審手続きを開始。刑事訴追に向けた動きの本格化だ。11日、日本でも一斉に報じられ、大騒ぎになっている。

竹田氏は「昨年12月、パリで仏当局の担当判事による聴取を受けたが、不正なことは何も行っていないことを説明した」とするコメントを発表。今後も調査には協力するという。

裏金疑惑は以前からくすぶっていた。16年に世界反ドーピング機関(WADA)の第三者委員会が、国際陸連前会長で国際オリンピック委員会(IOC)委員だったラミン・ディアク氏の汚職調査をする中で、日本の裏金疑惑が浮上。

仏当局がディアク氏の息子に関係する口座を洗ったところ、竹田氏が理事長を務めていた日本の招致委員会から180万ユーロ(約2億3000万円)の送金が見つかったのだ。
当時、この問題は国会でも取り上げられ、JOCは調査チームを設置したが、16年9月に「違法性はない」と結論づけるお手盛り報告書を公表しただけで、日本では幕引きになってしまった。

「調査チームの報告書は、何の根拠もなく『不正はなかった』とお墨付きを与えるだけのシロモノでした。

17年2月には、仏当局からの捜査共助要請を受けた東京地検特捜部が竹田氏らから任意で事情聴取しましたが、それも形ばかり。あの時、しっかり捜査して膿を出し切るべきだったのに、問題をウヤムヤにしてフタをしてしまった。その結果、五輪開催が1年半後に迫った今になって、仏当局による訴追の動きが本格化するという深刻な事態を招いた責任は重大です」(元特捜検事で弁護士の郷原信郎氏)

仏当局は3年近くも調査を継続していたわけだ。これはJOCだけの問題ではない。国策五輪のため、不正に目をつぶってきた日本政府も共犯だ。

国会答弁でスットボケていた竹田会長の厚顔

ディアク氏の息子が関係するペーパーカンパニーに日本の招致委から約2億3000万円の送金があったのは、13年7月と10月。IOC総会で東京開催が決まったのが同年9月だ。

このタイミングから、仏当局は開催地決定に権限を持つIOC委員を買収するための支払いだったという見方を16年5月に示し、招致委理事長として全容を知る立場にあった竹田氏は、すぐさま参考人として国会に呼ばれることになった。

「野党議員から不正疑惑について質問されましたが、シラを切り通していましたね」(元民主党議員)

何を聞かれても、「第三者の調査チームで検証する」とノラリクラリ。「ペーパーカンパニーではないと確信していた」「息子との関係も知らなかった」とスットボケた。送金は「正当なコンサルタント契約の対価」と言い張ったのだ。

「リオ五輪の招致をめぐっても、ブラジルオリンピック委員会(BOC)の会長が17年に逮捕されましたが、その容疑は『開催都市を決める投票権を持つディアク氏の息子に関係する口座に約200万ドルを振り込んだ』というもの。金額も送金先も、竹田氏の疑惑とまったく同じ構図です。それでも、自分だけは逃げ切れると思っていたのでしょうか。仏当局が竹田氏の刑事訴追に向けた動きを本格化させたのは、当然の流れです」(郷原信郎氏=前出)

これはゴーン逮捕の意趣返しかという当然の疑問

それにしても、なぜこのタイミングで捜査着手なのか。ささやかれるのは日産自動車の前会長カルロス・ゴーン逮捕の意趣返し――の可能性だ。

仏検察が今回の東京五輪招致をめぐる裏金事件について、竹田氏に事情聴取を始めたのが先月10日。東京地検特捜部がゴーンを金融商品取引法(金商法)違反の疑いで再逮捕した日と重なる。そして、予審手続き着手が大々的に報じられたきのうは、特捜部がゴーンを会社法違反(特別背任)罪で追起訴した日である。

偶然と言ってしまえばそれまでだが、そこに仏政府の日本政府に対する「ゴーンを起訴して犯罪者扱いするのであれば、竹田についても容赦しない」という特別なメッセージが込められているのではないか、と疑わずにはいられない。元検事で弁護士の落合洋司氏はこう言う。

「(裏金)事件は急に浮上してきた話ではなく、さすがにゴーン起訴の意趣返しということはないでしょう。しかし、仏検察が予審手続きが必要と判断したということは、(容疑に対する)疑いが強いということを意味します。予審判事は(捜査)権限も強い。今後、捜査がどう展開していくか注目です」

意趣返しという意味では別の思惑もうかがえる。ゴーン事件をきっかけに、今や、容疑を認めるまで容疑者を「長期勾留」する日本の「人質司法」は世界中で問題視されるようになった。

一方、裏金事件が表面化した16年5月以降、仏検察が竹田氏の身柄を拘束したことはない。それでも仏検察は地道な証拠集めを続け、その結果、嫌疑アリと判断したわけで、仏政府にすれば、「これが近代国家の罪刑法定主義であり、日本の刑事司法は中世の魔女狩りだ」と皮肉っている様子がうかがえるのだ。

②鼻白む“おもてなし”裏金で汚れた東京五輪の偽善と今後<後>

2019/01/12  日刊ゲンダイ

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/245362

「アンダーコントロール」の大嘘(C)共同通信社

列挙すればキリがない 呪われた東京五輪をやる意味

ケチのつき始めは13年9月7日。ブエノスアイレスで行われたIOC総会の五輪招致最終プレゼンで、安倍首相が放った大嘘だった。世界が懸念した福島原発事故の汚染水について、「アンダーコントロール」と言ってのけてから5年4カ月。今なお汚染水はダダ漏れ、大量にたまったタンクの処分方法は足踏みしたまま。福島原発の「アウト・オブ・コントロール」(制御不能)は続いている。

「立候補ファイル」にある「2020年東京大会の理想的な日程」なる項目も、真っ赤な嘘。〈この時期の天候は晴れる日が多く、且つ温暖であるため、アスリートが最高の状態でパフォーマンスを発揮できる理想的な気候〉と記したが、開催期間の7月24日から8月9日に東京が昨年、命の危険すらある酷暑に襲われたのは記憶に新しい。

新国立競技場の「ザハ案」の白紙撤回、旧エンブレムの盗作問題、聖火台の仕様や設置場所は今も決まっていない。列挙すればキリがないほど呪われた五輪は竹田氏の裏金事件がトドメだ。

「招致委のトップの汚職が立証されれば、明確な五輪憲章違反。憲章を厳格に適用すれば、東京五輪は返上となり、その損害の責任をIOCが負う義務はなく、この国が一切をかぶるのです。いくら大金を投じても、これだけリスクの高い五輪は過去にない。金で買った五輪を強行すれば、この国に蔓延する金権主義と、官民挙げてのモラルハザードを許すことになる。競技場の残骸と精神の荒廃という巨大な負の遺産を抱えるだけです」(思想家で神戸女学院大名誉教授の内田樹氏)

汚れた五輪の開催に意義はない。裏金事件が立証されたら手遅れだ。損害が小さなうちに返上すべきだ。

金で買った東京五輪の“主犯”は国威高揚目論む安倍首相

世界に嘘をつき、金にモノを言わせて強引に招致した黒い五輪を国威高揚と政権維持の大舞台に仕立て上げようとしている主犯が、安倍だ。

前回のリオ五輪の閉会式では、スーパーマリオに扮して大ハシャギ。「1964年の東京五輪の夢よ、もう一度」とばかりに、20年を「新しい時代の幕開け」と勝手に位置づけ、高度経済成長が再現するかのような夢想を国民に植えつけ続けている。

20年に改憲を目指すのも、国中が「ニッポン」「ニッポン」と浮かれて、思考停止に陥っているスキに、祖父の代からの悲願を達成しようという薄汚い魂胆が垣間見える。

会計検査院によると、現時点の事業項目を積み上げただけで、五輪関連経費は2兆8100億円。国威高揚を目論む安倍のために金で買った五輪に、虎の子の血税を3兆円も費すのだ。前出の内田樹氏はこう言った。

「『平和の祭典』という理想は消え去り、大枚はたいて国威高揚のビジネスチャンスを買ったのが、安倍政権下の東京五輪です。ところが、裏金事件によって世界の満天下に大恥をさらし、日本の国威を著しく下げるとは愚かの極み。招致委のトップの関与が疑われている以上、裏金事件は組織ぐるみ、国家ぐるみの犯罪の可能性が高い。安倍首相にも責任の一端はあるのに、日本経済『起死回生の一発逆転』の夢にとらわれ、東京五輪という無謀な大博打に突き進むのでしょう。少子高齢社会に突入した日本の経済はいわば後退戦局面で、『起死回生の突撃』のような無謀な作戦を言い立てる指導者に従うのは自殺行為。それでも、五輪批判の言質がメディアから出てこない今の日本は危機的状況です」

国民が力を合わせ、五輪が成功すればバラ色の未来が待っているかのような安倍の言動にダマされてはいけない。国民もいい加減、五輪の夢から覚めた方がいい。

事件の今後の展開はどうなるのか

東京五輪は仏当局に“生殺与奪権”を握られたも同然。事件の今後の展開はどうなるのか。

仏の予審手続きは、裁判所の予審判事が証拠収集や尋問などにあたる。今回の事件の担当は数多くの大型汚職事件を手掛けた敏腕判事。国内で最も有名な大物とされ、仏当局が捜査に本腰を入れている証拠だ。

捜査期間は定められておらず、証拠が出そろった時点で竹田氏の起訴・不起訴を判断する。

予審判事の権限は絶大で、場合によっては竹田氏に仏裁判所への出頭を命じたり、身柄を拘束することも可能だ。

「具体的には、日本の外務省を通じて司法当局に捜査を嘱託する流れになるでしょう。ただし、竹田氏はJOC会長であり、IOC委員とはいえ、日本では『みなし公務員』にもあたらない。つまり、日本では贈賄に該当しないのです。犯罪人の引き渡しには、双方の国で共通に犯罪と認められるものに限る『双方可罰の原則』がある。フランスの予審判事から竹田氏の引き渡しを求められても、日本政府は拒否するはずです」(落合洋司氏=前出)

最大の焦点は、仏の予審判事がいつ、竹田氏の起訴・不起訴を判断するかだ。捜査期間がどのくらいの長さになるのか分からない以上、来年7月の東京五輪の開会式直前や直後に起訴される可能性もあり得る。

それでも汚れた東京五輪の開催を強行すれば、この国は国際社会から非難の集中砲火を浴びるだけだ。やはり、嘘と金で汚れて真っ黒な東京五輪は、潔く返上するしかない。





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

木村草太氏が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」

2019-01-20 21:22:18 | 杉並からの情報発信


木村草太氏が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」

2019年1月10日 沖縄タイムズ

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/368131

木村 草太(きむら そうた)
憲法学者/首都大学東京教授

1980年横浜市生まれ。2003年東京大学法学部卒業し、同年から同大学法学政治学研究科助手。2006年首都大学東京准教授、16年から教授。法科大学院の講義をまとめた「憲法の急所」(羽鳥書店)は「東京大学生協で最も売れている本」「全法科大学院生必読書」と話題となった。主な著書に「憲法の創造力」(NHK出版新書)「テレビが伝えない憲法の話」(PHP新書)「未完の憲法」(奥平康弘氏と共著、潮出版社)など。
ブログは「木村草太の力戦憲法」http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr
ツイッターは@SotaKimura

住民投票条例は、市町村に投票事務の拒否権を与えるものではない
居住市町村によって投票できず、憲法14条(法の下の平等)に反する
投票へのアクセス否定は憲法21条(表現の自由)侵害と認定の恐れも

沖縄県名護市辺野古の新基地建設是非を問う県民投票について、下地敏彦宮古島市長が不参加を改めて表明するなど、県が全41市町村の参加を呼び掛ける一方、実施する方針の市町村は現時点で35にとどまる。県民投票の事務処理拒否は、憲法上も問題があると指摘する木村草太首都大学東京教授が本紙に寄稿した。

◇    ◇

沖縄県議会で昨年10月に成立した住民投票条例に基づき2月24日、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票が実施されることになった。地方自治法252条の17の2は、「都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる」とする。今回の住民投票条例13条は、この規定を根拠に、投票に関する事務は「市町村が処理する」こととした。

なぜそうしたのかと言えば、投票所の設置や投票人名簿の管理は、国や県よりも地元に密着した市町村が得意とする事務だからだ。つまり、今回の事務配分は、各市町村に投票実施の拒否権を与えるためではなく、あくまで県民投票を円滑に実施するためのものだ。

しかし、宜野湾市や宮古島市で、県民投票の事務処理を拒否する動きが進んでいる。この動きには、地方自治法・県条例のみならず、憲法の観点からも問題がある。

一番の問題は、憲法14条1項が定める「法の下の平等」に反することだ。一部の市町村で事務執行がなされないと、住んでいる場所によって「投票できる県民」と「投票できない県民」の区別が生じる。「たまたま特定の市や町に住んでいた」という事実は、県条例で与えられた意見表明の権利を否定するだけの「合理的な根拠」とは言えない。したがって、この区別は不合理な区別として、憲法14条1項違反だ。

この点、投票事務が配分された以上、各市町村は、その区域に居住する県民に投票権を与えるかどうかの選択権(裁量)を持つはずだとの意見もある。しかし、「県条例が、そのような選択権を認めている」という解釈は、県民の平等権侵害であり、憲法14条1項に反する。合憲的に解釈するならば、「県条例は、そのような選択を認めていない」と解さざるを得ない。

この点については、昭和33年(1958年)の最高裁判決が、「憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところ」との判断を示していることから、自治体間の差異は許されるのではないか、との疑問を持つ人もいるかもしれない。

しかし、この判決は、各自治体の条例内容の差異に基づく区別についての判断だ。今回は、各市町村が自らの事務について独自の条例を定める場面ではなく、県条例で与えられた県民の権利を実現する責任を負う場面だ。最高裁判例の考え方からも、地域による差別は許容されない。

さらに、平等権以外にも、問題となる権利がある。県民投票は、県民全てに開かれた意見表明の公的な場である。県民の投票へのアクセスを否定することは、憲法21条1項で保障された「表現の自由」の侵害と認定される可能性もある。さらに、憲法92条の規定する住民自治の理念からすれば、「県政の決定に参加する権利」は、新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立ちうる。

このように考えると、各市町村の長や議会には、県民の憲法上の権利を実現するために、「県民投票に関わる事務を遂行する義務」がある。議会が関連する予算案を否決したり、長が地方自治法177条の原案執行を拒否したりするのは、この義務に反する。訴訟を検討する住民もいると報道されているが、市町村が事務執行を拒否した場合、裁判所も厳しい判断をする可能性がある。

もちろん、「県民投票反対の市民の声を代表しなくてはならない」との責任感を持つ市町村長や議員の方々がいるのは理解できる。しかし、宜野湾市や宮古島市にも、県民投票に参加したいと考える市民は多くいる。そうした市民の声にも耳を傾けるべきだろう。

ちなみに、県条例は棄権の自由を認めているから、県民投票反対の県民は、市長や市議会議員に代表してもらわなくても、棄権という形で抗議の意思を表明できる。市民全員に棄権を強制することは不合理だ。

前回の参議院議員選挙では、徳島県と合区選挙となった高知県で、大量に「合区反対」と書いた棄権票が投じられたことが話題となった。今回の県民投票でも、棄権票に「県民投票反対」と書いて、強い反対の意思を表示することもできる。宜野湾市で、千単位、万単位のそのような棄権票が出れば、大きな話題となるはずだ。

県民投票は、県民の重要な意見表明の機会だ。沖縄県内の市町村長・議会議員の方々には、ぜひ、県民の権利を実現する憲法上の義務のことも考えてほしい。(首都大学東京教授、憲法学者)

きむら・そうた 1980年、横浜市生まれ。東京大学法学部卒業、同大助手を経て2006年から首都大学東京准教授、16年4月から教授。主な著書に「憲法の創造力」や共著「憲法の条件―戦後70年から考える」など多数。本紙に「憲法の新手」連載中。ブログは「木村草太の力戦憲法」。ツイッターは@SotaKimura。




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする