NHK受信料拒否「公開質問状」について、皆様のご意見は?
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/910.html
投稿者 檀渓の靖 日時 2012 年 6 月 25 日 17:53:24: BmYUfWCo9WuL6
皆様、新聞・テレビ等各マスコミの、メディアとしての「当然果たさなければならない義務」を放棄した姿には、怒りを通り越して呆れてしまう毎日だろうとお察し致します。
特に、公共性が問われるNHKの、最近の偏向報道、例えば、「原発再稼働反対デモ」を全く無視した報道姿勢には、大いに疑問を感じ、不満を抱いているのではないでしょうか。
このことは、今迄この阿修羅でも、数え切れないほどの怒りの投稿がありました。
さて、このNHKに対しての諸々の疑問を、私の知人グループが、下記のように「公開質問状」の形で、このほどNHKに提出されますので、皆様にご紹介させて戴きます。
「阿修羅」の皆様には、広くご意見をお伺いしたいと思いますので、コメントをお願い致します。
〈ここから〉
ストップ!憲法違反の偏向報道
これを送れば誰でも受信料支払い拒否ができる!
NHKのスポンサー(=受信料負担者)国民よ、スポンサーを降り、資金源を断って違憲報道を止めさせよう!
受信料拒否の法的根拠を列挙した公開質問書の一例(前半部)です。
(携帯電話所持を理由に突然「支払い義務」を宣告され、怒った市民がまとめました。)
後半部には偏向報道の事例を列挙し、最後に質問書を添付する予定。まだ途中ですが、先日の官邸前4.5万人デモ無視等の状況から、急ぎ公開することにしました。
改善点や要望があればコメントして下さい。
(法的根拠を列挙すると、どうしても固いわかりにくい文書になること御理解下さい。)
これを参考として、各自が独自の質問書も作成されてもいいと思います。
受信料不払い→経営圧迫となれば、NHKも考え直さざるをえないでしょう。
一人でも多くの方が「質問書を突きつけての不支払い」を実践され、資金源からNHKを攻め(自分の財布は豊かにし)、偏向報道ノー!を広げて下さるよう望みます。
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平成24年6月○日
(受信料拒否のための)公開質問書
NHKはアナログテレビ所持者にも、携帯電話やカーナビ所持(=受信装置所持)を理由に受信料支払いを強要し、しかもこうして強制的に徴収した受信料で、原発事故を始めとする緊急事態に事実を隠蔽して国民を騙し続けています。
先日も、官邸前での安保闘争以来初の大規模な再稼動反対デモ、-6/22は4.5万人、6/15は1万人が結集-を一切報道しませんでした。(報道ステーションや毎日新聞、BBC, CNNも報道)
こうした偏った報道姿勢と正当性を欠く受信契約についてNHKに質問します。
下記放送法※に準拠し“みなさまのNHK”の誠意あるご反論とご回答を求めます。
ご多忙中誠に恐縮ですが本状到達後2~3週間程度をメドに、ご回答頂けますよう宜しくお願い致します。
(期限内に納得のいくご回答なくば、支払い拒否は正当と解釈します。)
※ 放送法(日本放送協会):第27条…協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
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受信料拒否;これだけの正当理由
(1)公共放送の使命を捨てたNHKを、違法な契約が支える矛盾
① 日本中に一方的に電波を送り、国民が受信拒否を選択できぬ状況での、受信契約締結の 強制は、公序良俗(民法90条)違反で無効である。
② 放送法第64条は「NHKを受信したくない国民でも、テレビを持てば受信料支払い義務」と規定するが、これは違憲の疑いが濃厚(憲法19条:思想・良心の自由、29条:財産権の保障に抵触)な条文である。
③ この矛盾は、NHKが受信契約申込者を特定すれば即座に解消する。つまり契約申込者にのみ「契約締結→電波送信→課金」すればすむのに、直ちにできる(WOWOWOは実施済)この方策を怠り、逆に契約拒否を望む国民に負担を強いる(携帯電話の買替え等)などもっての他である。
④ たとえ上記の問題があっても、NHKが、放送法に定める使命-「公序良俗・政治的中立遵守、事実の歪曲禁止、多角的な検討※」に則り、「豊かで良い放送番組※」を提供し、「公共の福祉、不偏不党、真実及び自律、表現の自由の確保、健全な民主主義の発達に資する※」使命を忠実に履行するための受信料なら、私は支払いを厭わない。(③※放送法1条、4条、日本放送協会15条より抜粋:末尾に詳細)
⑤ しかし昨今のNHKは、この放送法の崇高な使命を貶め、この国難時―検察の政治弾圧・大震災・原発事故勃発・一方的な原発再稼動や瓦礫拡散・公約違反の消費税増税…-に、憲法も放送法も蹂躙し戦前回帰の“大本営発表”路線を驀進中である。
③※【放送法】
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
<1条:目的>
公共の福祉に適合…放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらす
放送の不偏不党、真実及び自律…放送による表現の自由を確保
放送が健全な民主主義の発達に資する…
<4条:番組の編成>
1.公安及び善良な風俗を害しない
2.政治的に公平
3.報道は事実をまげないでする
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする。
(2)公共放送の使命放棄は憲法違反→受信料聴取は違憲
① 受信料の強制徴収に一縷の正当性があるとすれば、それは受信装置を所持するからではなく、公共放送の使命に則り公共の福祉増進に貢献するからである。
② 公共放送の使命については、先の戦争の苦い経験から生まれた新憲法や放送法が、上記④等の文言で明確な指針を与えている。
③ 苦い経験とは、大政翼賛体制の下、事実を隠蔽し、批判を封印して“勝った・勝った・又勝った!”と公共放送がウソを連呼した汚点の歴史であり、国民を欺いて扇動し、熱狂的なファシズムへ、そして無謀な戦争へと駆り立て国家を破滅させた苦い経験である。軍部の利害を代弁し国民を犠牲にした“大本営発表”は、偏向・虚偽報道の代名詞となった。
④ この“大本営発表”の悲惨な結末を猛省し、“過ちを繰り返すな!”と誓った新憲法は、検閲(言論統制)を禁じ、表現の自由を保障した。こうして日本は、基本的人権を尊重し、平和を希求する国民主権国家に生まれ変わったのである。
⑤ この憲法理念-日本とアジアの数百、数千万犠牲者の血で贖われた崇高な憲法理念―は、放送界では放送法に結実した。それは放送従事者の憲法ともいえる。
⑥ 放送法は、憲法の戒めを表現の自由の行使者に課した。「放送の不偏不党、政治的に公平」「事実の歪曲禁止、真実及び自律…放送による表現の自由を確保」とは、噛み砕いて言えば「時の権力に屈せず、媚びず、癒着せず、自律して自ら報道の自由を確保し、真実を歪曲なく公平に伝え、公共の福祉(主権者国民の利益)のための放送を」と命じたものである。
⑦ “公共の福祉”には、平和的生存権や幸福追求権(憲法前文、13条)も含まれ、それらを国民に保障する、命や暮らしを守る有用な情報提供も放送の重要な役目である。
⑧ 「革命政権は真っ先に放送局を占拠する」(然り、ゲバラもエリツィンも)と言われるほど、放送-特に、広く普及し国民の信頼が厚い公共放送こそは、民意掌握の要である。ここを崩せばファシズムは目前、つまりファシズムは議会の独占に加え、メディアの扇動と扇動された国民の熱狂によって初めて完成するのである。公共放送従事者は放送法の戒めを肝に銘じねばならない。
⑨ 名門大学出身の優秀な人材で固めるNHKは、こうした放送法成立の歴史的経緯も、それらの歴史的戒めの重大性も、大本営発表報道の愚かさとその結果の惨状も、それを阻止する民主主義の礎としての「報道の公正と自由」の重要性も、十二分に認識している。
⑩ それは例えば、“おしん”-反戦・反ファシズムを基調とし異例の高視聴率を誇った連続ドラマおしん※の製作・放映者がNHKであることからも明らかである。
※おしん…戦時の言論統制下、物も言えずに圧政に苦しんだ小作農の悲惨な実態と、統制に抗し反戦を貫いた一小作女性の不屈の生涯を描きつつ、言論の自由や平和の尊さを訴え、世界中の涙と感動を誘った不朽の名作。
⑪ このように、公共放送の民主主義における重大な意義も、その尊い使命も十分認識しながら、昨今それを徹底的に蹂躙し、違憲の“大本営発表” 報道を恒常的に続けるNHKは、違憲報道の確信犯であり最早受信料徴収の資格はない。
⑫ 確信犯とする根拠は、①戦前に次ぎ再び同じ罪を重ねる悪質性(再犯加重に値する)、②長期に渡る執拗性(3年以上:後述)、③広範囲に及ぶ徹底性(憲法の礎―平和・民主・法治国家等に拘わる重要事件のすべてで偏向:後述)にある。
⑬ こうしたNHKの確信的、徹底的な偏向報道は、特に原発報道では、日本のみならず、人類、いや地球とそこに生息する全生命を損傷しかねぬ、重い、重い罪である。それは憲法前文の崇高な理念、平和的生存権※を、人類のみならず全生物において今後何世代も脅かし続ける悪業、神をも畏れぬ悪業である。
※【憲法前文:平和的生存権】
平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
⑭ 各国の報道機関や反原発団体も、人類史上未曾有・最悪の原発事故の収束もままならぬまま、事実を隠蔽し原発推進に邁進する東電・民主党政権と、今やその宣伝部隊と化した公共放送NHKに厳しい批判を投げつけている。(後述)NHKは同一事実でも国内と海外(英語放送)で内容を変え、海外では十分に原発の危険を訴えているのにも拘わらず。(後述)
⑮ 原発報道でここまでNHKが偏向する一因は、NHKと東電の癒着にあり、ならば東電と利害対立関係にある国民の利益(=公共の福祉)が切り捨てられるのは当然の帰結。国民抹殺の構図は戦前と瓜二つで、時の権力者が軍部(+政府)から東電(+政府)に変わっただけである。
⑯ 癒着構造は、この原発事故の最中に、NHKの経営トップ数土文夫経営委員長が東電の取締役を兼務しようとした事実が端的に示す。最早“皆さまのNHK”ではなく“東電の(利益の代弁者)NHK”である。
⑰ NHK会長は経営委員会が任命し、副会長と理事はNHK会長が経営委員会の同意を得て任命する。つまりNHK会長の任命権を有する「経営委員会」がNHKの実質的最高意思決定機関で、その長が東電の取締役兼務とは公共放送の名が泣くであろう。
⑱ 批判を浴び同氏はNHKを退社後に取締役に収まるようだが、“公共放送の厳正中立”の観点からも、又そのための放送法60条※の趣旨からも信じがたい(国民を舐めきった)行動である。
※放送法(日本放送協会)60条
“会長等の兼職禁止会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
”
⑲ 民放では、スポンサー企業に一方的に損失や犠牲を強いる(=対立企業を不当に利する)事実歪曲番組が放映されることはありえない。直ちにスポンサーと収入源を失い(多分損害賠償をたっぷり請求され)契約が終わるのみ。契約破棄はスポンサーの当然の権利だが、NHKは、違法な受信契約でスポンサー国民を縛ってそれを許さない。
⑳ だがNHKがこうした犯罪的な偏向報道を続ける限り、スポンサーである我々国民は、最早公共放送の使命遂行の対価である「受信料」を支払う義務はない。
【結語】
① 以上のように、受信料の強制徴収は、私法の根本理念、公序良俗(90条)違反のみならず、日本国の最高法規憲法やその下位法放送法を真っ向から否定する違憲行為※として、法治国家日本では完全に無効である。(憲法98条:この憲法は国の最高法規で、その条規に反する法律…その他の行為…はその効力を有しない。)
※憲法前文及び19, 29, 21条、更に31, 37, 39条(刑事被告人の諸権利:後述)、放送法1,3, 4条、日本放送協会の章15, 60条等(の趣旨)に悉く違反
② 次章以下に、昨今の 数々の“大本営発表”違憲報道の実例を示す。
③ 特に顕著な偏向は、①原発報道、②消費税増税、③小沢一郎(一連の刑事事件等)報道で、いずれも国の存亡に直結する重大案件だが、NHKは露骨な大本営路線で、国民の生命・財産・領土、更には国際社会への信頼等に回復不能な損傷を与えた。
④ NHKがこうした違憲の大本営発表報道を改め、「公序良俗・政治的中立遵守、事実の歪曲禁止、多角的な検討」に則り、「豊かで良い放送番組」を提供し、「公共の福祉、不偏不党、真実及び自律、表現の自由、健全な民主主義の発達に資す」本来の姿勢に立ち返るなら、その限度で、合理的な額の受信料支払に応ずる用意はある。
〈ここまで〉
最後までお読み頂きありがとうございます。
何卒、忌憚のないご意見をお寄せください。お待ち申し上げております。