皆様、おはようございます。早いもので今年ももう9月に入りました。夏休みも終わり今日から登校という子供たちも多いのではないでしょうか。さあ、私たち大人も頑張っていきましょう
本日は今月中に検討、提出が必要な項目として、簡易課税制度のみなし仕入率の改正と経過措置についてお話しいたします。
簡易課税制度は、課税売上高に係る消費税額に一定割合を乗じて仕入控除税額を計算できる特例です。この一定割合を「みなし仕入率」といい、第1種から第5種事業の区分ごとに仕入率が決まっています。
平成26年度税制改正で消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、第4種事業に区分されていた金融業・保険業が第5種事業になり仕入率が60%から50%に、第5種事業に区分されていた不動産業が新たに設けられた第6種事業に区分され、仕入率が50%から40%に変更されました。
この改正は、平成27年4月1日以後開始課税期間(よって個人事業者の場合は平成28年度)から適用されますが、本年の9月30日までに、簡易課税制度選択届出書を提出した場合、簡易課税制度が強制適用される2年間は平成27年4月1日以後開始課税期間であっても、現行の旧仕入率が適用される経過措置が設けられています。
一例として不動産業を営む個人事業者の場合を考えてみましょう。
平成25年度の確定申告で課税売上高が初めて1,000万円を超えて平成27年度から課税事業者になりました。検討の結果、平成27年度以降も一般課税よりも簡易課税の方が有利です。この場合、本年9月30日までに届出を提出すれば平成27年度と平成28年度の2年間は現行仕入率の50%を継続適用できます。ところが本年10月1日以降に提出した場合は平成27年度は現行仕入率の50%を適用できるものの平成28年度からは新仕入率の40%が適用されます。
今回の改正の経過措置については、平成26年9月30日までに届出書を提出しているか否かにより旧仕入率の適用の有無が異なることから、早急な検討が必要と言えそうです。
詳細は下記の国税庁ホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf#search='%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%AA%B2%E7%A8%8E+%E7%AC%AC6%E7%A8%AE'
明け方はずいぶんと涼しくなりました。季節の変わり目です。お風邪などお召しになりませんようお気を付けください。
本日は今月中に検討、提出が必要な項目として、簡易課税制度のみなし仕入率の改正と経過措置についてお話しいたします。
簡易課税制度は、課税売上高に係る消費税額に一定割合を乗じて仕入控除税額を計算できる特例です。この一定割合を「みなし仕入率」といい、第1種から第5種事業の区分ごとに仕入率が決まっています。
平成26年度税制改正で消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、第4種事業に区分されていた金融業・保険業が第5種事業になり仕入率が60%から50%に、第5種事業に区分されていた不動産業が新たに設けられた第6種事業に区分され、仕入率が50%から40%に変更されました。
この改正は、平成27年4月1日以後開始課税期間(よって個人事業者の場合は平成28年度)から適用されますが、本年の9月30日までに、簡易課税制度選択届出書を提出した場合、簡易課税制度が強制適用される2年間は平成27年4月1日以後開始課税期間であっても、現行の旧仕入率が適用される経過措置が設けられています。
一例として不動産業を営む個人事業者の場合を考えてみましょう。
平成25年度の確定申告で課税売上高が初めて1,000万円を超えて平成27年度から課税事業者になりました。検討の結果、平成27年度以降も一般課税よりも簡易課税の方が有利です。この場合、本年9月30日までに届出を提出すれば平成27年度と平成28年度の2年間は現行仕入率の50%を継続適用できます。ところが本年10月1日以降に提出した場合は平成27年度は現行仕入率の50%を適用できるものの平成28年度からは新仕入率の40%が適用されます。
今回の改正の経過措置については、平成26年9月30日までに届出書を提出しているか否かにより旧仕入率の適用の有無が異なることから、早急な検討が必要と言えそうです。
詳細は下記の国税庁ホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf#search='%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%AA%B2%E7%A8%8E+%E7%AC%AC6%E7%A8%AE'
明け方はずいぶんと涼しくなりました。季節の変わり目です。お風邪などお召しになりませんようお気を付けください。
監査部2課 藤野慶一