任意の中間申告

2014年09月08日 | Weblog
朝は日ごとに寒くなってきまして秋になったことを実感します。
皆様いかがお過ごしでしょうか。

消費税の中間申告制度はご存じの方も多いと思います。
直前の期や年度の確定消費税額が48万円を超えている事業者に義務付けられているものです。

今春4月からは消費税の中間申告義務がない(確定消費税額が48万円以下の)事業者について自主的に中間申告・納税ができる制度が設けられました。
個人事業主は27年分から適用となります。
消費税率が5%から8%そして10%と引き上げられる予定ですので資金繰りの観点から要望が中小企業団体等に寄せられてこのたびこの制度が創設されました。

「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を、中間申告書を提出しようとする課税期間の開始日から6月以内に税務署へ提出する必要があり、その後納付書が送付されます。

ちなみに、中間申告書を提出せずに納付のみ行った場合は誤納付として返金されてきます。
なお、中間申告書を提出したものの納期限までに納付されない場合は任意の中間申告であっても延滞税が課される場合があります。

計画的な納税のために任意の中間申告を検討されたい方は顧問税理士へ是非ご相談ください。

監査部2課
阿部笑美子