雑損控除について

2014年09月29日 | Weblog
皆さん、お元気ですか。
9月もあと2日、水曜日からは10月となります。
朝晩はめっきり涼しくなり、日中でも爽やかな季節となりました。

今年も、地球温暖化の影響か台風やゲリラ豪雨が発生し、被害を受けられた方も
多数居られたことでしょう。

不幸にも災害に遭われた方は、雑損控除という制度がありますのでご説明いたします。

1.制度の概要
 災害又は盗難若しくは横領によって、資産に損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を
 受けることができます。

2.対象となる資産の要件
 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること

 1)資産の所有者が次のいずれかであること。
 ・納税者
 ・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。

 2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
  (事業用資産や別荘、書画骨董、貴金属等で1個または1組の価額が30万円を超えるものは除く)

3.損害の原因
 1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害
 2)火災、火薬類の爆発などの人為による異常な災害
 3)害虫などの生物による異常な災害
 4)盗難
 5)横領
  なお、詐欺や恐喝の場合は該当しません。

4.控除できる金額
 次のうちいずれか多い方の金額です。
 1)差引損失金額-総所得金額×10%
 2)災害関連支出の金額-5万円
  ※保険金などにより補てんされる金額は除かれます

5.雑損控除をうけるための手続き
 確定申告をすることにより受けられます。

 なお、損失額が大きくその年の所得で控除しきれない場合は、翌年以後(3年が限度)に
 繰越して控除することができます。

監査部3課  平野 誠