小規模企業共済

2015年03月02日 | Weblog
皆様おはようございます。
いよいよ3月に入りまして、ご卒業や異動 4月からの新生活に向けての準備の時期でしょうか。
税理士事務所は確定申告前で多忙な日々を送っています。

小規模企業共済を御存知でしょうか。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/
小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

小規模企業の個人事業主が、事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。

掛金は全額所得控除となりまして、共済金は一括受取りの場合は退職所得、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得となります。

支給される共済金額は、共済事由によって3段階に分かれます。
個人事業の廃止は金額が最も高いランクで、同じ事業の廃止でも配偶者や子への事業の譲渡によるときは最も低いランクになります。

上記について 平成27年度税制改正が予定されています。
配偶者や子への事業の譲渡により個人事業主が廃業する場合であっても、それ以外の事業廃止と同じ共済金の支給額にする小規模企業共済法の改正が予定されています。

事業承継をお考えの経営者の方々へ朗報となりそうです。

監査部2課
阿部笑美子