特定期間の課税売上高

2015年03月23日 | Weblog
みなさん、こんにちは。

確定申告も終わり、福岡は、ここ最近、日に日に暖かくなり、春の訪れも間近に迫って来ていることを実感しています。

さて、消費税の納税義務につきましては、個人事業主の場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合は納税義務があり、1,000万円以内である場合は、納税義務がないことになります。

ただし、個人事業者の場合、平成25年より、上記に加え、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えている場合は納税義務があり、1,000万円以内である場合は、納税義務がないことになります。
特定期間とは、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいいます。

また、特定期間における課税売上高による納税義務の判定を行う場合、課税売上高に代えて、給与等支払額を用いることができます。
この給与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の対象となる給与、賞与等の合計額をいいます。

この場合、未払いの給与や賞与等が含まるのかという問題が生じますが、これについては、未払いの給与や賞与等は含まれないことになっております。

また、退職手当や所得税が非課税となる通勤手当、旅費等についても、「所得税の課税対象となる給与、賞与等」には該当しないため、この場合の「給与等支払額」には含まれないこととなります。

平成26年度の確定申告が終わり、課税売上高が1,000万円以内であった方につきましても、平成28年度の納税義務については、平成27年1月1日から6月30日までの課税売上高または給与等支払額次第では、納税義務が生じる場合がございますので、ご注意ください。



吉野直樹