不動産の売却

2015年03月09日 | Weblog
皆さん、はじめまして。
この度、当事務所に入所しました朴賢大(ぼくよしはる)と申します。

経営を支える立場で仕事がしたいと思い、監査法人から転職してまいりました。
皆さまのお役に立てる情報が提供できるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。


さて、初めての投稿ですが、個人確定申告の時期という事もあり、関係する不動産にまつわるお話をさせていただきます。
昨年の消費税増税後も不動産市場はますますの活況を呈しており、売買価格も着実に上昇していると聞き及びます。投かんされてくる売買のチラシも増えているような気がいたします。実際に物件を売却して儲けが出た、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

気になるのが税金計算です。所得税は大きく分けて、2つの計算方法があります。
一つは事業所得や不動産所得などの日常的に営む商売の計算方法、もう一つは譲渡所得や退職所得などの、たまに生じる収入に関する計算方法です。それぞれの計算で使う税率は異なります。

投資アパートや事務所などの不動産を持っている場合、「減価償却費」という費用が出てきます。持ち続けている時は事業所得や不動産所得で費用計上します。では、売却した時はどうでしょうか。

売却した年の減価償却費は、事業所得や不動産所得で差引いてもいいですし、譲渡所得で差引いてもよいです。つまり、どちら側で費用にするかは、選べるということです。

例えば、去年買った投資アパートを今年売ったとします。計算すると、家賃から出る不動産所得が100万円、売却で儲けた短期譲渡所得が100万円、他に減価償却費が10万円でした。

不動産所得から引いた場合、所得税は不動産所得(100万円-10万円)×5%=4.5万円、短期譲渡所得100万円×30%=30万円、全部で34.5万円です。
短期譲渡所得から引いた場合、所得税は不動産所得100万円×5%=5万円、短期譲渡所得(100万円-10万円)×30%=27万円、全部で32万円です。

この場合、譲渡所得で引いた方が2.5万円得でした。場合によっては逆になることもあるかもしれません。


お話のポイントは、所得税は儲けのタイプによって税率が変わるので、税率の高い方から引く、ということでした。

当てはまれば、今からでも簡単にできる節税ですので、期限前に是非ご確認下さい。
担当税理士には「所得税基本通達49-54について相談したいのですが…」とおっしゃっていただければ話が早いと思います。


監査部2課
朴賢大