電子帳簿保存法

2015年03月30日 | Weblog
皆さんこんにちは

随分寒さも和らぎめっきり春めいて来ましたね。桜も満開でお花見シーズン真っ盛りです。

さて、今回は今年度の税制改正大綱についてです。
今回の税制改正も重要な内容が目白押しですが、その中でも「税務関係書類のスキャナ保存の見直し」について注目していきます。

法人等の納税者に義務づけられている国税関係帳簿書類の保存に関わる負担の軽減が主たる目的で、電子帳簿保存法が、1998年7月に施行されました。正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。

もともと、国税に関係する帳簿や書類については法人税法や所得税法で7年間の保存が義務づけられていますが、これらの法律は紙以外の媒体による保存について想定したものではありませんでした。IT化が進むにつれ、紙以外の媒体による帳簿書類の運用・保存に対する要望が高まり、それに対応するためにこれらの税法の“特例”として作られたのが電子帳簿保存法です。

1998年7月に電子帳簿保存法が施行されたことで、まず、これまで紙に記録してきた国税関係帳簿の情報を、電子データ(またはCOM)で作成・保存することが条件付きで認められました。この際、電子取引によって授受される取引情報の保存に関しても規定が整備されました。

さらに、2005年3月には電子帳簿保存法の一部が改正され、それまで認められていなかった国税関係書類の電子化保存(スキャナによる紙文書のイメージ化保存)が条件付きで容認されました[改正電子帳簿保存法、2005年4月1日施行]。これは、同年4月1日に施行された、原則として法的保存義務のあるすべての文書に対して電子化保存を容認する「e-文書法」に対応するもので、この改正により、紙で7年間保存しなければならなかった国税関係書類(一部を除く)に関して、紙現物の代わりにスキャニングした画像データを原本として保管することが可能になりました。

そして、今回の法改正により、「全ての領収書をスキャンしPDFで保管することで原本が廃棄できる」ようになります。
これまでも3万円未満の領収書に限っては、スキャナーで読み取り原本を廃棄することが認められていましたが、実際のビジネスの現場では3万円未満の領収書と3万円以上の領収書を別々に処理する手間の方が面倒であるため、結局全てを紙のまま保管する企業が大半でした。

事前の届け出や保管条件等、複雑な手続きも一部ありますが、書類の保管場所の悩みから解放される事になります。
ペーパーレス化に取り組んでみてはいかがですか。

寺 幸治