マイナンバー制度が始まります。

2015年03月17日 | Weblog
皆様お元気ですか。

私どもの業界も確定申告が終了し、ホット一息入れることができます。
年末調整から始まった繁忙期もようやく終わりを迎えました。

今回のお題は「マイナンバー制度」についてお話をしたいと思います。
開始されるのは平成28年1月1日からこの制度が始まります。
そもそも、「マイナンバー制度」でしょうか。

目的は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公正な社会実現のために創設されました。
各個人は住民票の登録者一人に一つ12ケタの個人番号が、法人には13ケタの法人番号が
与えられます。
平成27年10月から順次住民票登録住所へ、法人は登記されている本社住所へ通知されます。

このマイナンバーの利用分野は、社会保障・税・災害対策の3分野を予定しています。
事業者の方の実務対応は、番号の使用方法やその管理になるにではないでしょうか。

私どもの業務にかかわることについても、事業者本人の確定申告はもちろん従業員の源泉徴収票や
支払調書の作成などの税務関係、社会保険手続きの書類作成など労務関係の書類作成時にマイナンバーを
記載します。
但し、住民票の登録がない非居住者は、マイナンバーを取得する必要はありません。

ちなみに、私どもの税務申告業務については、所得税は28年分の申告から、法人税は28年1月1日以降開始後の事業年度から適用されます。

マイナンバーが不正に利用されることを防止するため、安全管理措置を講じなければなりません。
また、罰則規定も設けられています。
事業主の方は、来年1月に始まる制度に向けて、ガイドライン等をご確認いただき、必要な作業を洗い出すことから始めましょう。



監査部 3課  平野 誠