生命保険にかかわる税金の話

2016年08月08日 | Weblog

皆様、 暑い日が続きますがいかがお過ごしですか? 
今週からお盆休みに入り、ご家族で集まる機会も多くなると思います。

この機会に、各人の保険について確認してみてはいかがでしょうか。

 十分ご存知かと思いますが 年末調整の時または確定申告の時期にご実感いただける保険控除の仕組みを確認の意味で生命保険にかかわる保険と税金のことを掲載します。

【生命保険】
国は社会保障制度の補完として多くの人が加入されている生命保険を支援するため、
払い込んだ生命保険料に関して、税法上の得点を設けています。

生命保険料控除の限度額計算 (国税局HPより)

【照会要旨】

 生命保険料控除額の計算を行ったところ、新生命保険料に係る控除額が3万円、旧生命保険料に係る控除額が5万円、介護医療保険料控除額が2万5千円、新個人年金保険料に係る控除額が3万円、旧個人年金保険料に係る控除額が5万円となりました。この場合、生命保険料控除額はどのように計算すればよいですか。

【回答要旨】

 一般の生命保険料控除額については生命保険料に係る控除額5万円、個人年金保険料控除額については個人年金保険料に係る控除額5万円とし、これらと介護医療保険料控除額2万5千円の合計額によることができます。ただし、12万円が限度となります。

 生命保険料控除については、従来、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の2区分とされていましたが、平成22年度の税制改正により、平成24年分以後、介護医療保険料控除が新たに追加され、全体で3区分とされた上、これらの控除の合計適用限度額が12万円とされました。
 また、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除については、さらに、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係るものと、同日前に締結した保険契約等(旧契約)に係るものに区分されることとなりました。
 これら新旧の契約に係る保険料については、それぞれの生命保険料控除の区分ごとに、どちらの控除額を適用するか(又は併用するか)は任意に選択できますので、ご照会のように、一般の生命保険料控除については生命保険料に係る控除額を適用し、個人年金保険料控除については個人年金保険料に係る控除額を適用して、一番大きい金額を生命保険料控除額とすることができます。
 なお、ご照会の場合、各区分の控除額の合計額が12万円を超えていますので、生命保険料控除額は上限の12万円となります。

 

【保険料を受け取るとき】
一方で、受け取った保険金や年金給付金等には税金がかかる場合があります。その適応やかかる税金の種類、税額は、同じ商品や受取金額でも、加入時期・契約形態等に応じて異なります。

ご自分が掛けられている生命保険についてよく把握し 
目的に合った保険選びをされてください。

 

追伸 28.8.15 
税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所 
ホームページがリニュアルします。          是非 ご覧ください!

 

事務所の夏季休暇は 8月11日より14日です。

 

                                                              MG