三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設

2016年08月29日 | Weblog

出産・子育ての不安や負担を軽減し、世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、個人が所有する居住用の家屋について一定の三世代同居改修工事をして、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供した場合には、以下の区分に応じた金額の所得税額控除を行うことができるようになりました。

(1)三世代同居改修工事等を住宅借入金等で行った場合(控除期間は5年間)

一定の三世代同居改修工事に充てるために借り入れた住宅借入金等(償還期間5年以上のものに限る)の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する金額の合計額
(1年当たり最大控除額12.5万円、5年最大控除額62.5万円)
 ①一定の三世代同居改修工事に係る工事費用(250万円を限度)に相当する住宅借入金等の年末残高 2%
 ②上記①以外の住宅借入金等の年末残高 1%

※三世代同居改修工事等とは、①調理室、②浴室、③便所又は④玄関のいずれかを増設する工事(改修後、①から④までのいずれか2つ以上が複数となるものに限ります。)であって、その工事費用(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の合計額が50万円を超えるものをいいます。

※住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用となります(措法41)。

※その年分の合計所得金額が3,000 万円を超える場合には、本税額控除は適用しません。

(2)三世代同居改修工事等を自己資金で行った場合(控除期間は1年間)

一定の三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額(最大控除額25万円)
※(1)と(2)の併用はできません。

※住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41)又は特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41-3-2)の控除額に係る特例の適用を受ける場合には、本特例は適用しないこととされます。

※その年分の合計所得金額が3,000 万円を超える場合には、本税額控除は適用しません。

具体的な内容は以上となりますが、住宅ローン控除も終わり、いずれは三世代同居をしようとお考えの皆さまには見逃せない優遇税制となるのではないでしょうか。また、上記(1)、(2)ともに選択適用となりますので、得したはずが実は損をしていた、なんて事にならないよう、最寄りの税務署や当事務所までご相談ください。 

  

                                             監査部一課   梅北 聖人