例年にない猛暑が連日続いておりますが、皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
どうぞご自愛ください。
本日は、寄附金のお話をさせて頂きます。
個人の所得税の計算においては、一定の寄附について、所得控除又は税額控除を適用できます。
この寄附金の制度について、平成28年度税制改正で、学校に対する寄附金控除制度の範囲が拡大されることになり、
今まで所得控除のみの対象でありました、国立・公立大学への寄附も税額控除の適用を受けることができるようになりました。
この寄附金は、意欲と能力のある者が、希望する教育を受けられるようにするため、国立大学法人等の行う学生の修学支援事業のために充てられることになります。
では最後に、税額控除の計算方法をご説明させて頂きます。
算式は、以下の通りとなります。
(学校法人等への寄附金額 ※総所得の40%が限度-2,000円)×40%
※ 所得税額の25%が限度となります。
以上となります。
本日は、個人の所得税における寄附金の内容についてお話をさせて頂きました。
ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡を頂ければと思います。
監査部 木山 浩晃