みなさま、おはようございます。
7月3日に路線価が発表されました。
7月4日付の日本経済新聞によると今年も路線価1位は東京・銀座の鳩居堂前で昨年より26%上昇して1㎡当たり4,032万円となりました。バブル期のピーク3,650万円を更新して過去最高値を更新しました。
また中核都市が復調してきており、都道府県庁所在地別で路線価の上昇率を見てみると、東京、福岡、札幌など10都市が10%超え、岡山、大分など4都市5~10%、千葉、岐阜、静岡、大津など13都市5%未満となりました。
路線価は相続税や贈与税の算定基礎になります。
本日は路線価を含めた土地の価格と税金の関係についてお話したいと思います。
土地の価格と一言でいいましても、用途によって幾つもの価格があります。1つの土地に4つも5つも異なった価格があるという意味で一物四価(いちぶつよんか)とも一物五価とも言われます。
それでは見てみましょう。
①実勢価格
時価。実際に市場で売買される取引価格です。
②公示価格
国土交通省が毎年1月1日時点の更地価格を公表するもので、一般の土地取引の指標とされています。例年3月下旬に発表されます。
③相続税路線価
国税庁が毎年1月1日時点の土地価格を示したもので、相続税、贈与税の算定基礎になります。例年7月に公表されます。公示価格の約8割程度となっています。
④基準価格
都道府県が毎年7月1日時点の土地を算定した価格で、公示価格を補完する意味合いがあります。例年9月に公表されます。
⑤固定資産税評価額
市町村が前年1月1日時点の土地を算定した価格です。3年に1度評価替えが行われます。固定資産税、不動産取得税、登録免許税など不動産関連の税を課税する際の基礎となる評価額です。公示価格の約7割程度となっています。
以上5つを紹介しました。これらの価格は、
全国地価マップhttps://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216
というサイトで調べることができます。
昨年、福岡で一番の伸び率だった天神西通りを見てみますと、H28年が4,070千円、H29年が4,480千円と約1割のアップとなっています。例えば30坪(100㎡)くらいの土地ですと(4,480-4,070)×100㎡=4,100万円のアップとなります。
平成27年1月1日以後の相続からは、相続財産から控除できる基礎控除額が従来の額の6割まで減らされていること、そして今回の地価の上昇もあって、更に相続税の対象になる方が増えて来るものと思われます。
土地評価の引下げには「小規模宅地等の特例」が効果を発揮しますが、要件を満たす必要がありますので、生前からしっかりと対策を考えて実行しておくことが大事だと思います。まだ対策されていないという方は一度検討されることをお勧めいたします。
HPはこちらから www.fukuda-j.com
監査部2課 藤野慶一