除雪費用で税金が減る?

2014年02月24日 | 税務情報(個人関係)
皆さま、こんにちは。

 先週は東日本で大雪となり、生活に様々な影響が出た方が多かったことと思います。私も先週水曜日から、今回観測史上最高の73cmの積雪を記録した前橋を含め関東へ出張に出かけたためお伺いした先々で雪の話を聞いてまいりました。いまだに完全には普通の生活に戻れていない方もいらっしゃることと思います。一日も早く皆様が普通の生活に戻れることを願っております。

 さて今回のように雪による被害が出た場合又は業者に除雪費用を支払った場合に税金が安くなる制度があります。所得税の雑損控除がそれにあたります。

 雑損控除とは、個人が災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。この災害の中に雪害も含まれ、「損害を受けた場合」の中には災害を防止するために費用を支出した場合も含まれます。

 実際に控除を受けるには支出額が合計で5万円(所得金額が50万円以下の場合には所得金額×10%)以上でなければなりませんので、必ずしも皆さんが適用を受けられるわけではありませんが、資産の修繕費用・除雪費用などを支出した場合には領収書を保管しておくことをお勧めいたします。

 なお、雑損控除の対象となるのは生活に通常要する資産に限られるため、別荘などに被害が出た場合には適用されませんが、雪害に限らず火事・地震などによる被害にも適用されますのでお心当たりの方はお近くの税務署などにご相談をされてみて下さい。

 弊所でもご相談は受け付けておりますので、ご遠慮なくご連絡下さい。


監査部一課 川端正人

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。