震災から1ヶ月が経ちますが、毎日のように大きな余震が続き、被災地の方々はご不安な日々をお過ごしと思います。私達も陰ながら1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
さて、今回は所得税の還付申告及び更正の請求についてお話をさせて頂きたいと思います。
所得税の申告期限は翌年2月16日から3月15日までですが、これは税金を納付する期限であり、還付申告については翌年1月1日から5年間とされています。
従って、例えば医療費控除を失念していた場合には、5年以内であれば所定の手続きをして還付を受けることができることとなります。
ただし、所得税の確定申告は原則として1年に1回しかできません。つまり、還付申告も所得税の確定申告となりますので、いったん確定申告をした人が医療費控除を失念していたといって還付申告をすることはできないのです。
では、このような場合にはどのように対処すればよいのでしょうか?
それが、今回のもう1つのテーマである更正の請求です。
更正の請求とは、法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合に更正の請求書を所轄の税務署長へ提出して訂正する手続きをいい、納税者に与えられた権利になります。
ただし、更正の請求は法定申告期限から1年間という期限がありますのでご注意ください。
本日触れさせて頂きました更正の請求をはじめ、納税者の権利を保護する規定や納税者に優遇な規定はたくさんあります。また、その多くは要件や期限が与えられています。今後も少しずつですが、ブログで紹介させて頂ければと思います。
木山 浩晃