ご祝儀も申告が必要?

2017年06月29日 | 日々のできごと

 

こんにちは。

 

私事でありますが、今月結婚式を挙げさせて頂きました監査部3課の柴田です。

この度は、お忙しいところ式に参加して下さいまして誠にありがとうございました。

皆さまのおかげで楽しい時間を過ごす事が出来ました。

本当にありがとうございます。



今回は、のろけ話ではありませんよ。

そうそう・・・疑問に思った「ご祝儀も確定申告が必要?」というお話しです。

 

ご祝儀は「結婚おめでとう」という気持ちで渡すものではありますが、さて、受け取る側からして

みれば「儲け」と言えなくもないような気がします。そう考えると確定申告が必要な「所得」に当

てはまるでしょうか?

 

所得税基本通達28-5に以下の規定があります。


(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)


   二八―五 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等

   の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通

   念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。



個人から受け取る祝い金は対価性がありませんから、贈与になります。


   ただし、相続税の課税に関しては相続税法基本通達21の3-9に次の規定があります。


      (社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)


       21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のため

       の金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者

       と受贈者との関係等に照らして社会通念 上相当と認められるものについては、贈与税

       を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)



つまり、社会通念上妥当な程度のものであれば贈与税は非課税としますよ、ということです。

 

みなさんも、結婚式を挙げた方でそれを根拠に確定申告をしたなんて話は聞いたことがないと思います。

それには上記のような取り扱いがあったからなんですね。

 

 

では、いったいいくらまでが社会通念上妥当なのか・・・?

という疑問も出てくるかとは思いますが、話が長くなりそうなのでまた機会があればブログにアップしたい

と思います。

 

 

 ★ウエディングケーキ★

 

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【監査部】 柴田


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