個人住民税の寄付金に関する規定

2011年07月19日 | Weblog

皆様、おはようございます。

 

さて、本日は個人住民税における寄付金に関する規定についてお話させて頂きたいと思います。

寄付金に関しては、国税である所得税、法人税等でそれぞれ規定が設けられておりますが、地方税である住民税についても別途規定があります。

 

個人住民税の寄付金制度については、従来は所得控除の取扱いでしたが、より納税者に分かりやすく、貢献意欲も湧くという理由などから、現在は税額控除の取扱いとなっております。

 

 

まず、個人住民税の規定の対象となる寄付金について以下に簡単に挙げさせて頂きます。

 

1.都道府県、市町村、特別区に対する寄付金で一定のもの

 

2.共同募金会、日本赤十字社(納税者の住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部で   収納されたもの)等に対する寄付金で一定のもの

 

3.道府県、市町村の条例で定める寄付金で一定のもの

 

ここでポイントとなるのが、「道府県、市町村等への寄付ある」ということです。

国等に対する寄付金については国税である所得税の対象となりますが、地方税である住民税については、対象となる寄付金も基本的に地方に対するものとなります。

 

次に、いくらの金額が控除の対象となるのかということですが、住民税額から控除される金額は以下の算式で求めた金額となります。税率、限度額等細かな点は異なりますが、所得税と同じような計算の仕方となりますね。

 

 控除額=(寄付金の合計額() - 5,000円)× 10(道府県4%、市町村6)

  ()寄付金の合計額は所得(課税標準の合計額)30%を限度とします。

 

さらに、個人住民税においては、都道府県、市町村等に対する寄付金のうち一定の要件を満たしたものが5,000円を超える場合には、上記の控除額に加えて一定額を加算する制度が設けられています。この点が所得税等と大きく異なるところで、少し前に話題になりました「ふるさと納税」を受けての規定であると言われています。

 

今日、寄付の重要性は高くなっています。また、寄付をした場合の税制面での優遇規定も各税目について設けられております。 

 

個人住民税に関する寄付金の規定を受ける場合には、一定の手続きが必要となりますので、行政機関又は税理士事務所へご確認されるのがよいかと思います。

 

 

木山 浩晃


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