みなさま、夏真っ盛りですが、お元気にされていますか。
福岡は、ここ1週間、朝夕涼しく、エアコンを止めて窓を開けると涼しい風を感じることができました。節電にも少し貢献できた気がします。
さて、本日は、延び延びになっていた平成23年度税制改正のうち、6月22日に可決・成立した改正のうち、消費税についてお話したいと思います。
消費税法の改正には、次の2つの改正が含まれています。
1)事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し
2)消費税の仕入れ税額控除に関する95%ルールの見直し
以下では、これらを順にご説明いたします。
1)事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し
消費税は、原則、基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、自ら課税事業者を選択しない限り、免税事業者になっていました。
これが、今回の改正により、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(前期の上半期)の課税売上高または給与等の支払総額が1,000万円を超えるときは事業者免税点制度の適用はないこととされました。つまり、これからは2期前の課税売上高だけでなく、前期の上半期の課税売上高にも注意が必要になりました。
この改正は、平成25年1月1日以後開始する年または事業年度から適用となります。
2)消費税の仕入れ税額控除に関する95%ルールの見直し
これまで、課税売上割合が95%以上の場合には、課税仕入れに係る消費税額の全額が控除されていました。
これが、今回の改正により、当期の課税売上高が5億円を超える場合、仕入税額控除の計算上、個別対応方式か一括比例配分方式で仕入税額控除を計算しなければならないことになりました。つまり課税売上割合が100%でない限り全額控除は無くなります。
この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
以上、簡単ですが今回の消費税法の改正のうち2つをご紹介いたしました。
平成23年予算ではありますが、消費税による税収約10兆円は、国家の税収総額約40兆円のうち4分の1を占める主要税目になります。また、高齢化社会を迎え、福祉財源としても注目、増税論議もされており、これからも目が離せない税目だと思います。
まだまだ、暑い日が続きますので、水分補給に注意して熱中症等に気をつけてお過ごしくださいませ。
藤野慶一