まだまだ寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
確定申告も真っ只中、私たちは毎日忙しくしております。風邪などに気を付け、この時期を乗り越えたいと思います。
さて、風邪といえば、医療費が思い浮かびましたので、今回は医療費控除の話をさせて頂きます。
確定申告において、医療費控除というのがあります。
医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。
具体的には、実際に支払った医療費の合計額が10万円を超えるとその超えた分の所得控除を受けることができます。
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
・ 保険金などで補てんされる金額は除かれる。
(注)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
・健康保険組合が各組合員に交付している「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の領収書の代わりとならない。
・おむつ代については、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要。
上記の他にも様々な要件があったりします。ご不明点等ございましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。
前田 哲也