普段、あまり考えることなく普通に契約書や領収書を作成したり、頂いたりしていませんか?今回は、契約書や領収書がいかに大切かについてしばしお耳を傾けて頂ければと思います。
皆さんの中で、口約束でお金を貸し、返す段階になってもめてしまった経験はありませんか?相手が借りたのに借りていないとか、開き直って返さないといった場合でも強制的に回収することは認められません。返さない相手から勝手に回収したり、脅したり暴力をふるって回収した場合には、窃盗罪や恐喝罪、強盗罪で逮捕されることになりかねません。それでは、どうすればよいか?
わが国では、こうした手段でお金を取り返す手段を認めず裁判所に申し立てて、国家の力で回収してもらうことになるのですが、その時に注意すべき点は、裁判所は2人の関係のことは全く知らないということです。お金を返してくれないと主張しても、「貸した事実」があるのかも知らないのですから、返せと主張する側が「貸した事実」を証明しなければなりません。証明できなければ敗訴となり、「貸した事実」は無かったので返せとは言えないということになってしまいます。そこで、貸した側は裁判所に「貸した事実」を、資料を提出し、証人に証言してもらうなどして必死に証明することが必要となります。
また、借りた人がすでに返したのに、貸した人がそのことを忘れて返せと訴えた場合には、上記と同様に貸した人が証明しなければならないのですが、今回のケースで、裁判の中で借りた人が「確かに借りたが、返しただろ!」といったとすると、裁判所は、なるほど「貸した事実」はあるのだなということで、貸した側の主張は正しいということになり、返せといえる立場にあることになります。そうすると、今度は返したという方が返したということを証明しないといけなくなります。その証明が出来ないと、返したという事実があったとしてももう一度返さなければならなくなってしまいます(たとえ、事実と違っていても・・・)。
これらのことから、何らかの証明をするには相手方の印等がある契約書や領収書といった書面を残しておくことが大事であることがお分かりになられると思います。
このことは、信頼できる相手(両親や親戚、旧友)で、もめることなど無いから関係ないということではなく、税務署が調査の時に、相手に対して貸したのか、贈与したのかということで問題になることもあります(例えば、贈与したと認定されると、贈与税の申告漏れということになります)。こうしたことからもきちんと契約書や領収書を作成保存しておくことで、自己の主張が正しいことが証明できるのです。
いろいろと書きましたが、自己の身を守る為にも契約書や領収書はきちんと作成・受け取るように心がけたいものです。
T.Y
皆さんの中で、口約束でお金を貸し、返す段階になってもめてしまった経験はありませんか?相手が借りたのに借りていないとか、開き直って返さないといった場合でも強制的に回収することは認められません。返さない相手から勝手に回収したり、脅したり暴力をふるって回収した場合には、窃盗罪や恐喝罪、強盗罪で逮捕されることになりかねません。それでは、どうすればよいか?
わが国では、こうした手段でお金を取り返す手段を認めず裁判所に申し立てて、国家の力で回収してもらうことになるのですが、その時に注意すべき点は、裁判所は2人の関係のことは全く知らないということです。お金を返してくれないと主張しても、「貸した事実」があるのかも知らないのですから、返せと主張する側が「貸した事実」を証明しなければなりません。証明できなければ敗訴となり、「貸した事実」は無かったので返せとは言えないということになってしまいます。そこで、貸した側は裁判所に「貸した事実」を、資料を提出し、証人に証言してもらうなどして必死に証明することが必要となります。
また、借りた人がすでに返したのに、貸した人がそのことを忘れて返せと訴えた場合には、上記と同様に貸した人が証明しなければならないのですが、今回のケースで、裁判の中で借りた人が「確かに借りたが、返しただろ!」といったとすると、裁判所は、なるほど「貸した事実」はあるのだなということで、貸した側の主張は正しいということになり、返せといえる立場にあることになります。そうすると、今度は返したという方が返したということを証明しないといけなくなります。その証明が出来ないと、返したという事実があったとしてももう一度返さなければならなくなってしまいます(たとえ、事実と違っていても・・・)。
これらのことから、何らかの証明をするには相手方の印等がある契約書や領収書といった書面を残しておくことが大事であることがお分かりになられると思います。
このことは、信頼できる相手(両親や親戚、旧友)で、もめることなど無いから関係ないということではなく、税務署が調査の時に、相手に対して貸したのか、贈与したのかということで問題になることもあります(例えば、贈与したと認定されると、贈与税の申告漏れということになります)。こうしたことからもきちんと契約書や領収書を作成保存しておくことで、自己の主張が正しいことが証明できるのです。
いろいろと書きましたが、自己の身を守る為にも契約書や領収書はきちんと作成・受け取るように心がけたいものです。
T.Y