銀行扱いの変額年金、訪問販売は解約対象に 大手生保 2006年09月15日 朝日
http://www.asahi.com/life/update/0915/003.html
銀行員が家庭を訪問して販売している変額個人年金保険などについて、国内の大手生命保険各社が契約を無条件で解約できる「クーリングオフ」の対象外としてきた事務手続きを改め、解約できるようにする方針を固めた。保険業法などの解釈を誤っていた可能性が高いと判断した。金融庁は問題があることを認めたうえで「業界の対応を見守りたい」としているが、こうした事務を事実上追認してきた責任も問われそうだ。
変額年金は顧客から預かった保険料を株や債券などで運用し、その運用成果に従って将来の受取額が変動する商品。02年に銀行での販売が解禁されて契約が急増し、06年3月末の市場規模は10兆円超とみられる。
銀行員による販売では発売当初から、高齢者を中心に「預金だと勘違いして契約したのに、解約できなかった」といったトラブルが多発。昨年4月の金融審議会(首相の諮問機関)の分科会でも委員から「クーリングオフできないのは問題だ」という指摘があり、生保の中には「10日以内の解約には無条件で応じる」という自主ルールを定めたところもある。
兵庫県内の弁護士らでつくるNPO法人「ひょうご消費者ネット」が8月、業界団体の生命保険協会に「訪問販売の場合はクーリングオフできるはずだ」と指摘。各社で検討した結果、保険業法などでは契約者が銀行の窓口に出向いたり、銀行口座への払い込みを利用したりして契約を申し込んだ場合などに限ってクーリングオフの対象外としていることを拡大解釈し、本来クーリングオフの対象とすべき訪問で申し込みを受けた場合も対象外としていたことが分かった。
同ネットは「速やかにクーリングオフできることを契約者に告知し、告知日から8日以内の無条件解約を認めるべきだ」と主張している。
一方、同協会は「法律の解釈などについて検討中」という。3月に作った契約者への説明のための指針は「預金口座に保険料をお支払いいただいた場合、保険料送金後は契約申し込みを撤回できません」などと書くよう例示しており、この対応も問題になりそうだ。
金融庁は「問題の例がクーリングオフの対象になるかどうかの解釈については結論を得ていないが、協会の検討結果を踏まえて対応を考えたい」としている。
確かにこの取扱の違いはややこしいですね。保険の営業マンが訪問しようと、銀行の営業マンが訪問しようと、同じ変額個人年金保険という商品なのに、保険屋さんから購入した場合は、クーリングオフが効き、銀行の場合はクーリングオフが効かないのでは、消費者も混乱しますし、そもそも訪問販売の場合は、(自ら出向く店頭販売の場合と異なり)消費者がその商品について十分検討をする時間的余裕のないまま、その商品を勧められる不利を補うためにクーリング期間を設けています。
その趣旨に従うなら、銀行経由の訪問販売もクーリング期間を自主的に認めるべきですし、見直しも当然かと思います。
http://www.asahi.com/life/update/0915/003.html
銀行員が家庭を訪問して販売している変額個人年金保険などについて、国内の大手生命保険各社が契約を無条件で解約できる「クーリングオフ」の対象外としてきた事務手続きを改め、解約できるようにする方針を固めた。保険業法などの解釈を誤っていた可能性が高いと判断した。金融庁は問題があることを認めたうえで「業界の対応を見守りたい」としているが、こうした事務を事実上追認してきた責任も問われそうだ。
変額年金は顧客から預かった保険料を株や債券などで運用し、その運用成果に従って将来の受取額が変動する商品。02年に銀行での販売が解禁されて契約が急増し、06年3月末の市場規模は10兆円超とみられる。
銀行員による販売では発売当初から、高齢者を中心に「預金だと勘違いして契約したのに、解約できなかった」といったトラブルが多発。昨年4月の金融審議会(首相の諮問機関)の分科会でも委員から「クーリングオフできないのは問題だ」という指摘があり、生保の中には「10日以内の解約には無条件で応じる」という自主ルールを定めたところもある。
兵庫県内の弁護士らでつくるNPO法人「ひょうご消費者ネット」が8月、業界団体の生命保険協会に「訪問販売の場合はクーリングオフできるはずだ」と指摘。各社で検討した結果、保険業法などでは契約者が銀行の窓口に出向いたり、銀行口座への払い込みを利用したりして契約を申し込んだ場合などに限ってクーリングオフの対象外としていることを拡大解釈し、本来クーリングオフの対象とすべき訪問で申し込みを受けた場合も対象外としていたことが分かった。
同ネットは「速やかにクーリングオフできることを契約者に告知し、告知日から8日以内の無条件解約を認めるべきだ」と主張している。
一方、同協会は「法律の解釈などについて検討中」という。3月に作った契約者への説明のための指針は「預金口座に保険料をお支払いいただいた場合、保険料送金後は契約申し込みを撤回できません」などと書くよう例示しており、この対応も問題になりそうだ。
金融庁は「問題の例がクーリングオフの対象になるかどうかの解釈については結論を得ていないが、協会の検討結果を踏まえて対応を考えたい」としている。
確かにこの取扱の違いはややこしいですね。保険の営業マンが訪問しようと、銀行の営業マンが訪問しようと、同じ変額個人年金保険という商品なのに、保険屋さんから購入した場合は、クーリングオフが効き、銀行の場合はクーリングオフが効かないのでは、消費者も混乱しますし、そもそも訪問販売の場合は、(自ら出向く店頭販売の場合と異なり)消費者がその商品について十分検討をする時間的余裕のないまま、その商品を勧められる不利を補うためにクーリング期間を設けています。
その趣旨に従うなら、銀行経由の訪問販売もクーリング期間を自主的に認めるべきですし、見直しも当然かと思います。