私はかつて、城と城下町の見方という通信講座を受講し、その後城郭考証士という資格を取った。
この講座、城の変遷、城の作り方、城の攻防・合戦、そして日本各地の名城探訪など全部で6冊のテキストがあり、各々に添削問題がついている。結構楽しく学習できた記憶がある。
ところが、あることで、裁判例を調べていると、判例に城郭考証士というのが出てきた。平成6年の東京地裁の判例である。どうも著作権の裁判のようで、この通信講座の著作を巡って争いになった。その判決に以下のくだりがある。
~前略 被告書籍は、通信教育の一環のごとく装いながら、購入者に対し、「城郭考証士」なるあやしげな称号の付与をちらつかせるといった方法で販売されている物であり、原告Xの学者としての名誉、声望を著しく損う方法により原告の著作物を利用した点でも、原告Xの著作者人格権を侵害するものである。後略~
ということで、この資格は書籍の購入に伴う「あやしげな称号」になってしまった。私は、あやしげな資格を持っている。
この講座、城の変遷、城の作り方、城の攻防・合戦、そして日本各地の名城探訪など全部で6冊のテキストがあり、各々に添削問題がついている。結構楽しく学習できた記憶がある。
ところが、あることで、裁判例を調べていると、判例に城郭考証士というのが出てきた。平成6年の東京地裁の判例である。どうも著作権の裁判のようで、この通信講座の著作を巡って争いになった。その判決に以下のくだりがある。
~前略 被告書籍は、通信教育の一環のごとく装いながら、購入者に対し、「城郭考証士」なるあやしげな称号の付与をちらつかせるといった方法で販売されている物であり、原告Xの学者としての名誉、声望を著しく損う方法により原告の著作物を利用した点でも、原告Xの著作者人格権を侵害するものである。後略~
ということで、この資格は書籍の購入に伴う「あやしげな称号」になってしまった。私は、あやしげな資格を持っている。