健保本人も負担が3割になって久しくなります。医療費もバカにならない。確定申告で、医療費の還付を申請しましょう!
【還付申告の方法】
給与所得者などの還付などを受けるための申告ができる人は、1月1日から住所地の所轄税務署に確定申告書を提出して払いすぎた所得税を還付することができます。
申告を忘れてしまっても、申告書を提出することができる年の1月1日から5年間、申告書を提出することができます。
該当する費用は医療費控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者本人や同一生計の親族が支払った医療費です。
次に紹介する控除の額を、その人の所得から控除する(差し引く)ことができます。控除を受ける場合は、支払いを証明する領収書などを確定申告書に添付または提示することなどが必要です。
【医療費控除の額】
医療費控除額の計算は一番下に記載した通りです。
①支払った医療費は200万円が限度です。また、支払っている医療費が対象になりますので、未払い医療費は支払った年の医療費控除の対象となります。
②保険金などで補てんされた額とは、健康保険、生命保険契約などの補てん、高額療養費や出産一時金などの給付金です。
対象になる医療費は、医師・歯科医師による診療代または治療代、治療または療養に必要な医薬品代です。
一般に次のものは該当します。
①あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師などまたは柔道整復師による施術。(ただし、疲れを取るなどの治療に直接関係のないものは含まれません)
②介護保険制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。(領収書に医療費控除の対象になる金額が記載されています)
③保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の費用、家政婦などによる療養上の世話に対する費用。
④診療などを受けるための通院費、また病院や診療所、介護老人保健施設などへ収容されるために介護人を依頼した場合の費用。領収書のないときは、家計簿に記録しておきます。(ただし、自家用車のガソリン代・駐車場料金を除きます)
⑤医師などの送迎費、入院の際の部屋代や食事などの費用、コルセットなどの医療用器具などの購入代や賃借料で通常必要なもの。(医師の治療上必要な差額ベッド代も含まれます)
⑥傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人でおむつを使う必要がある場合のおむつ代。(ただし、初年度は医師が発行した「おむつ使用証明書」、次年度以降は市町村長などが交付する一おむつ使用の確認書」などが必要です)
⑦出産にともなう費用は、妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用、通院費用、出産で入院するときのタクシー代などが含まれます。
次回は、医療費控除について確定申告書の記入方法を紹介します。
【医療費控除額の計算方法】
支払った医療費①-保険金などで補てんされた額②-10万円または総所得金額の5%(いずれか少ない金額)=医療費控除額
※「総所得金額の5%」が10万円以下になるのは、給与収入だけの人の場合は年収311万6干円未満。公的年金だけの人の場合は、65歳未満の人は年収316万6667円未満、65歳以上の人は年収320万円未満です。
【参考資料】
【しんぶん赤旗日曜版 2009年2月8日付けから転載】
しかし、実際は、一年間で10万円を超える医療費といえば、そこそこのものと思います。それも、生命保険などでの補填、高額医療費での補填を除くをかなり限定されたものになりそうです。
【還付申告の方法】
給与所得者などの還付などを受けるための申告ができる人は、1月1日から住所地の所轄税務署に確定申告書を提出して払いすぎた所得税を還付することができます。
申告を忘れてしまっても、申告書を提出することができる年の1月1日から5年間、申告書を提出することができます。
該当する費用は医療費控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者本人や同一生計の親族が支払った医療費です。
次に紹介する控除の額を、その人の所得から控除する(差し引く)ことができます。控除を受ける場合は、支払いを証明する領収書などを確定申告書に添付または提示することなどが必要です。
【医療費控除の額】
医療費控除額の計算は一番下に記載した通りです。
①支払った医療費は200万円が限度です。また、支払っている医療費が対象になりますので、未払い医療費は支払った年の医療費控除の対象となります。
②保険金などで補てんされた額とは、健康保険、生命保険契約などの補てん、高額療養費や出産一時金などの給付金です。
対象になる医療費は、医師・歯科医師による診療代または治療代、治療または療養に必要な医薬品代です。
一般に次のものは該当します。
①あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師などまたは柔道整復師による施術。(ただし、疲れを取るなどの治療に直接関係のないものは含まれません)
②介護保険制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。(領収書に医療費控除の対象になる金額が記載されています)
③保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の費用、家政婦などによる療養上の世話に対する費用。
④診療などを受けるための通院費、また病院や診療所、介護老人保健施設などへ収容されるために介護人を依頼した場合の費用。領収書のないときは、家計簿に記録しておきます。(ただし、自家用車のガソリン代・駐車場料金を除きます)
⑤医師などの送迎費、入院の際の部屋代や食事などの費用、コルセットなどの医療用器具などの購入代や賃借料で通常必要なもの。(医師の治療上必要な差額ベッド代も含まれます)
⑥傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人でおむつを使う必要がある場合のおむつ代。(ただし、初年度は医師が発行した「おむつ使用証明書」、次年度以降は市町村長などが交付する一おむつ使用の確認書」などが必要です)
⑦出産にともなう費用は、妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用、通院費用、出産で入院するときのタクシー代などが含まれます。
次回は、医療費控除について確定申告書の記入方法を紹介します。
【医療費控除額の計算方法】
支払った医療費①-保険金などで補てんされた額②-10万円または総所得金額の5%(いずれか少ない金額)=医療費控除額
※「総所得金額の5%」が10万円以下になるのは、給与収入だけの人の場合は年収311万6干円未満。公的年金だけの人の場合は、65歳未満の人は年収316万6667円未満、65歳以上の人は年収320万円未満です。
【参考資料】
【しんぶん赤旗日曜版 2009年2月8日付けから転載】
しかし、実際は、一年間で10万円を超える医療費といえば、そこそこのものと思います。それも、生命保険などでの補填、高額医療費での補填を除くをかなり限定されたものになりそうです。