今回は、寄付金控除
災害の義援金募金、日本赤十字、ユニセフなどへの募金は控除の対象になります。
2008年中(1月1日から12月31日)に、国や地方公共団体、政党などへの寄付金が5千円を超えていれば、確定申告をすると税金が戻ってきます。
この場合は、寄付した団体などから交付を受けた領収書、証明書などを、確定申告書に添付または提示することなどが必要です。
08年度から開始されているふるさと納税も、寄付金控除の対象になります。
寄付金控除の額の計算方法は下図のようになります。
寄付金控除の対象になる特定寄付金は、次の通りです。
(1)国、地方公共団体に対する寄付金
災害救助法により被災者のための義援金などを地方公共団体に寄付した場合も該当します。
(2)公益を目的とする法人または団体で、財務大臣が指定した寄付金
(3)特定公益増進法人に対する寄付金
独立行政法人、自動車全運転センター、日本赤十字社、社会福祉法人などに対する寄付金。
(4)その他の特定寄付金認定特定非営利活動法人、政治資金規正法の政治活動に関する寄付金など。
政党等寄付金特別控除制度
政党への寄付金は、先に紹介した、所得から控除する「寄付金控除」に代えて、所得税額から控除する「税額控除」を選択することができます。
この控除を受ける場合は、「政党等寄付金特別控除額の計算明細書」と、都道府県選挙管理委員会などの確認印のある書類を提出することなどが必要です。確定申告にこの書類が間に合わないときは、とりあえず政党からの領収書のコピーを添付して申告します。
後日、確認印のある書類が出たときに税務署に提出します。
計算方法、計算明細書の記入方法は、下記を参照してください。計算明細書の所得などは、前回に紹介した人のケースです。
一般に寄付金額がそう多くない人や平均的な所得の人の場合は、税額控除である政党等寄付金特別控除(所得税額の25%が限度)を選択する方が有利です。
←クリックすると大きい図が開きます。
A…確定申告書第2表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」欄の「寄付金
控除」欄の金額を転記する
B…申告書第1表の「所得金額」欄の合計を転記する
C…申告書A第1表の22の金額を転記する
D…申告書第1表の「税金の計算」欄の政党等寄付金特別控除に転記する
(税理士山田和江)
【しんぶん赤旗日曜版 2009年2月22日付より転載】
【訂正】
【知って得する 確定申告②医療費控除をうけるには】で
「医療費控除額」の計算方法の記事で、「支払った医療費は200万円が限度」とあるのは、「医療費控除額の限度は200万円」の誤りでした。
災害の義援金募金、日本赤十字、ユニセフなどへの募金は控除の対象になります。
2008年中(1月1日から12月31日)に、国や地方公共団体、政党などへの寄付金が5千円を超えていれば、確定申告をすると税金が戻ってきます。
この場合は、寄付した団体などから交付を受けた領収書、証明書などを、確定申告書に添付または提示することなどが必要です。
08年度から開始されているふるさと納税も、寄付金控除の対象になります。
寄付金控除の額の計算方法は下図のようになります。
寄付金控除の額(計算方法) 支払った寄付金(注)-5,000円=控除の額 (注)その人の総所得金額等の40%が限度 政党等寄付金特別控除の額(計算方法) ①政党等寄付金の合計額-(5,000円-寄付金控除の適用を受けたその他の特定寄付金) ※かっこ内がマイナスになる場合は0円になる ②上記の金額×0.3=控除の額 ただし控除の額は、その年分の所得税の25%が限度 |
寄付金控除の対象になる特定寄付金は、次の通りです。
(1)国、地方公共団体に対する寄付金
災害救助法により被災者のための義援金などを地方公共団体に寄付した場合も該当します。
(2)公益を目的とする法人または団体で、財務大臣が指定した寄付金
(3)特定公益増進法人に対する寄付金
独立行政法人、自動車全運転センター、日本赤十字社、社会福祉法人などに対する寄付金。
(4)その他の特定寄付金認定特定非営利活動法人、政治資金規正法の政治活動に関する寄付金など。
政党等寄付金特別控除制度
政党への寄付金は、先に紹介した、所得から控除する「寄付金控除」に代えて、所得税額から控除する「税額控除」を選択することができます。
この控除を受ける場合は、「政党等寄付金特別控除額の計算明細書」と、都道府県選挙管理委員会などの確認印のある書類を提出することなどが必要です。確定申告にこの書類が間に合わないときは、とりあえず政党からの領収書のコピーを添付して申告します。
後日、確認印のある書類が出たときに税務署に提出します。
計算方法、計算明細書の記入方法は、下記を参照してください。計算明細書の所得などは、前回に紹介した人のケースです。
一般に寄付金額がそう多くない人や平均的な所得の人の場合は、税額控除である政党等寄付金特別控除(所得税額の25%が限度)を選択する方が有利です。
←クリックすると大きい図が開きます。
A…確定申告書第2表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」欄の「寄付金
控除」欄の金額を転記する
B…申告書第1表の「所得金額」欄の合計を転記する
C…申告書A第1表の22の金額を転記する
D…申告書第1表の「税金の計算」欄の政党等寄付金特別控除に転記する
(税理士山田和江)
【しんぶん赤旗日曜版 2009年2月22日付より転載】
【訂正】
【知って得する 確定申告②医療費控除をうけるには】で
「医療費控除額」の計算方法の記事で、「支払った医療費は200万円が限度」とあるのは、「医療費控除額の限度は200万円」の誤りでした。