キャノン、パナソニック、トヨタ、いすゞなどの派遣切りが社会問題になっています。
経営が大変だから・・・。派遣期間が3年未満だから直接雇用義務はない・・・。などと言っていますが実際はどうなんだ!!
最近の「しんぶん赤旗」日刊紙に、共産党の志位さんが全労連と懇談で発言した内容。大企業の「内部留保」を雇用のために使えないのか。「派遣切り」食い止める道 Q&A
の概略を紹介します。
【まず、志位さんの全労連との懇談での発言】
現行法のもとでも「派遣切り」を撤回させる道はある~全労連との懇談 志位委員長の発言(要約)
◇雇用破壊をいかにして食い止めるか~現行法のもとでも条件はある
◇「偽装請負」も違法な「クーリング」も、派遣期間制限に通算される
①労働者派遣法の大原則を踏まえた対応を
②「偽装請負」の位置づけ
③「クーリング期間」の位置づけ
◇製造業の大企業では、その大部分が期間制限を超えた違法派遣ではないか
①いわゆる「2009年」問題は実は虚構で、もっと以前に“期間切れ”になっ ていた
②労働者派遣法でいう3年以上受け入れてはならないといった場合の「同一業 務」とは、同じ労働者の「同一業務」である必要はない。同じ労働者でなくて も、「同一業務」で3年を超えて派遣を使い続ければ違法になる。
◇期間制限違反の状態になったら、派遣先企業は直接雇用義務を果たすのが当然
①3年を超えて派遣として働かせた場合に、派遣先企業にどういう責任を果たさ せるかは、現行法では明文的には規定されていない。
②明文規定がない以上、ここから先は闘いと論争の課題。「常用雇用の代替禁 止」の労働者派遣法の大原則に戻るべき。
③現行法でも派遣切りはなくせる。政府側も否定できない。
◇「違法派遣ではないか、直接雇用の義務を果たさせよ」と労働局に申告しよう
①パナソニック若狭の経験は、この論理で行政を動かし、巨大企業を動かし、 「派遣切り」に待ったをかけた、おそらく初めてのケース
②同じやり方を労働組合に結集し、仲間とともに、全国でやろう。たとえ半年し か働いていない人でも、その「同一業務」で3年以上派遣を使っていたら違法 になるから、直接雇用を派遣先企業に請求できる労働者は非常に多いはず。
【全労連との懇談での発言(全文) しんぶん赤旗日刊紙 2009.2.12付】
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3a/cb/2a88c1c84a108c10d4357ac1c13b973c.jpg)
【次に「派遣切り」を食い止める Q&A】
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/45/63/b41aafd301d0425a87c8b2123458238f.jpg)
「しんぶん赤旗日刊紙 2009年2月14日付」
Q:派遣は大部分が違法状態にあるとは、どういうことでしょうか
A:期間制限こえたら直接雇用義務。大原則は、派遣は「臨時的・一時的業務に限る」「常用雇用の代替(正社員を派遣に置き換える)にしてはならない」
Q:「期間満了」で雇い止めにされました。はじめ請負で2年、そのあと派遣になって2年でしたが、同じ製造メーカーでまったく同じ仕事でした。これは3年の期間制限をこえたことになるのか。
A:「偽装請負」も派遣期間に通算。契約の形式にかかわらず、実態として労働者派遣事業が行われている場合は、派遣期間として通算する。「偽装請負」の期間と派遣期間を通算し、それが3年を超えれば違法になる。政府答弁で認めさせたことは非常に重要。
Q:派遣で3年を超える前に期間工になって、また派遣に戻るというのを繰り返してきました。こういったケースは違法ですか。
A:制限逃れの「クーリング」は違法。再び派遣労働者として派遣就業させることを予定しえいると認められる場合は、職業安定法44条で禁止している労働者供給に該当し、違法になる。
Q:派遣で働いて、期間が3年に満たない場合は、あきらめなければならないか
A:期間制限は「業務」に適用。労働者派遣法で派遣可能期間を3年としているのは、人ではなく「同一の業務」です。3年を超えて尚継続するような業務は、「臨時的・一時的な業務」とはいえない恒常的なもので、そういう業務は正社員(直接雇用)を使うという考えによるもの。
Q:違法だとわかったらどうすればいいのか
A:違法とわかったら労働局に申告。
【「派遣切り」Q&A くい止める道は(全文) しんぶん赤旗日刊紙 2009.2.14付】
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/43/26/52e346dd31a732789c318169ad27734e.jpg)
最後に、【内部留保】雇用のために使えないのか
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/60/61/c1a4770e4be406373184fbb818d681de.jpg)
大企業の言い分を検証する
Q:内部留保を取り崩すと経営が大変になる?
A:雇用確保に必要な額は、製造大企業の内部留保のわずか1%にすぎません。これだけで経営が大変になるとは考えられない。
Q:設備投資にまわっている
A:機械や土地、建物への投資は10年間でマイナス1.5兆円減っているのに、有価証券への投資は逆にプラス34兆円と倍増しています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6b/5b/3c243b7785ddd81b3609df3eecf69f24.jpg)
【画像をクリックすると大きい画像が開きます。
Q:手元資金はすくない
A:手元資金は確かに10年間に34.8兆円から21.1兆円に減っている。これは、「手元資金」を株などの有価証券に投資した結果です。少なくなったとはいえ、今ある「手元資金」でも非正規雇用の40万人の雇用維持は可能です。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/26/e8/6d8c709412c5eaf024cd09277754dc7f.jpg)
【画像をクリックすると大きい画像が開きます】
【内部留保 雇用のために使えないか(全文) しんぶん赤旗日刊紙 2009.2.13付】
みんなで、労働局に違法の申し入れに行きましょう!
経営が大変だから・・・。派遣期間が3年未満だから直接雇用義務はない・・・。などと言っていますが実際はどうなんだ!!
最近の「しんぶん赤旗」日刊紙に、共産党の志位さんが全労連と懇談で発言した内容。大企業の「内部留保」を雇用のために使えないのか。「派遣切り」食い止める道 Q&A
の概略を紹介します。
【まず、志位さんの全労連との懇談での発言】
現行法のもとでも「派遣切り」を撤回させる道はある~全労連との懇談 志位委員長の発言(要約)
◇雇用破壊をいかにして食い止めるか~現行法のもとでも条件はある
◇「偽装請負」も違法な「クーリング」も、派遣期間制限に通算される
①労働者派遣法の大原則を踏まえた対応を
②「偽装請負」の位置づけ
③「クーリング期間」の位置づけ
◇製造業の大企業では、その大部分が期間制限を超えた違法派遣ではないか
①いわゆる「2009年」問題は実は虚構で、もっと以前に“期間切れ”になっ ていた
②労働者派遣法でいう3年以上受け入れてはならないといった場合の「同一業 務」とは、同じ労働者の「同一業務」である必要はない。同じ労働者でなくて も、「同一業務」で3年を超えて派遣を使い続ければ違法になる。
◇期間制限違反の状態になったら、派遣先企業は直接雇用義務を果たすのが当然
①3年を超えて派遣として働かせた場合に、派遣先企業にどういう責任を果たさ せるかは、現行法では明文的には規定されていない。
②明文規定がない以上、ここから先は闘いと論争の課題。「常用雇用の代替禁 止」の労働者派遣法の大原則に戻るべき。
③現行法でも派遣切りはなくせる。政府側も否定できない。
◇「違法派遣ではないか、直接雇用の義務を果たさせよ」と労働局に申告しよう
①パナソニック若狭の経験は、この論理で行政を動かし、巨大企業を動かし、 「派遣切り」に待ったをかけた、おそらく初めてのケース
②同じやり方を労働組合に結集し、仲間とともに、全国でやろう。たとえ半年し か働いていない人でも、その「同一業務」で3年以上派遣を使っていたら違法 になるから、直接雇用を派遣先企業に請求できる労働者は非常に多いはず。
【全労連との懇談での発言(全文) しんぶん赤旗日刊紙 2009.2.12付】
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/3a/cb/2a88c1c84a108c10d4357ac1c13b973c.jpg)
【次に「派遣切り」を食い止める Q&A】
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「しんぶん赤旗日刊紙 2009年2月14日付」
Q:派遣は大部分が違法状態にあるとは、どういうことでしょうか
A:期間制限こえたら直接雇用義務。大原則は、派遣は「臨時的・一時的業務に限る」「常用雇用の代替(正社員を派遣に置き換える)にしてはならない」
Q:「期間満了」で雇い止めにされました。はじめ請負で2年、そのあと派遣になって2年でしたが、同じ製造メーカーでまったく同じ仕事でした。これは3年の期間制限をこえたことになるのか。
A:「偽装請負」も派遣期間に通算。契約の形式にかかわらず、実態として労働者派遣事業が行われている場合は、派遣期間として通算する。「偽装請負」の期間と派遣期間を通算し、それが3年を超えれば違法になる。政府答弁で認めさせたことは非常に重要。
Q:派遣で3年を超える前に期間工になって、また派遣に戻るというのを繰り返してきました。こういったケースは違法ですか。
A:制限逃れの「クーリング」は違法。再び派遣労働者として派遣就業させることを予定しえいると認められる場合は、職業安定法44条で禁止している労働者供給に該当し、違法になる。
Q:派遣で働いて、期間が3年に満たない場合は、あきらめなければならないか
A:期間制限は「業務」に適用。労働者派遣法で派遣可能期間を3年としているのは、人ではなく「同一の業務」です。3年を超えて尚継続するような業務は、「臨時的・一時的な業務」とはいえない恒常的なもので、そういう業務は正社員(直接雇用)を使うという考えによるもの。
Q:違法だとわかったらどうすればいいのか
A:違法とわかったら労働局に申告。
【「派遣切り」Q&A くい止める道は(全文) しんぶん赤旗日刊紙 2009.2.14付】
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/43/26/52e346dd31a732789c318169ad27734e.jpg)
最後に、【内部留保】雇用のために使えないのか
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大企業の言い分を検証する
Q:内部留保を取り崩すと経営が大変になる?
A:雇用確保に必要な額は、製造大企業の内部留保のわずか1%にすぎません。これだけで経営が大変になるとは考えられない。
Q:設備投資にまわっている
A:機械や土地、建物への投資は10年間でマイナス1.5兆円減っているのに、有価証券への投資は逆にプラス34兆円と倍増しています。
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Q:手元資金はすくない
A:手元資金は確かに10年間に34.8兆円から21.1兆円に減っている。これは、「手元資金」を株などの有価証券に投資した結果です。少なくなったとはいえ、今ある「手元資金」でも非正規雇用の40万人の雇用維持は可能です。
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【内部留保 雇用のために使えないか(全文) しんぶん赤旗日刊紙 2009.2.13付】
みんなで、労働局に違法の申し入れに行きましょう!