きんちゃんのぷらっとドライブ&写真撮影

「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

知って得する 確定申告③ 医療費控除を受けるには(下)

2009-02-13 20:55:36 | やってみよう 確定申告
医療費控除の申告書の記入の実際・・・

 給与所得者の場合の医療費控除の確定申告書を作成します。用意するのは、勤務している会社から発行された源泉徴収票(下図)と、税務署でもらう確定申告書Aと「申告の手引き」です。
 Aには第-表(左図参照)と第2表(略)があります。図の人の例で説明します。
①源泉徴収票の「支払金額」の欄の443万円を、第1表の「収入金額等」の給与の欄に記入します。第2表の「所得の内訳」(源泉徴収税額)の欄に443万円と源泉徴収税額8万6200円を記入します。
②源泉徴収票の、「給与所得控除後の金額」の欄の300万2400円を、第1表の「所得金額」の「給与」の欄に記入します。
③第2表の「所得から差し引かれる金額に関する事項」の欄に、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」や、生命保険料の支払い額を記入します。
④第1表の「所得から差し引かれる金額」の欄に、社会保険料控除、生命保険料の控除額を記入します。
⑤源泉徴収票の「控除対象配偶者」の欄などに記載のある人は、第2表に控除額などを記入します。
(控除額は「手引き」参照)
⑥第1表の「所得から差し引かれる金額」の欄に、⑤と同様に控除額を記入。基礎控除の欄に38万円を記入し、「所得から差し引かれる金額」を合計します。
⑦医療費控除の計算をします。この人の支払った医療費の合計は15万6600円だったので、医療費控除額は5万6600円になります。(前回紹介した計算方法で計算)。
それを第1表⑱に記入し、支払い医療費は第2表にも記入します。
⑧第1表⑳に控除額の合計を記入し、その額を所得金額の合計額⑤から引いて、「課税される所得金額」(千円未満切り捨て)(21)に記入。それに対する税額は、「手引き」を参照して計算し、その額8万3400円を(22)に記入します。
⑨源泉徴収票の源泉徴収税額を⑳に記載。この人の還付される税額は、源泉・徴収税額8万6200円-差引所得税額8万3400円で2800円です。

 なお、医療費控除は住民税にも適用されるので、2009年度の住民税が5660円(年額)安くなります。



【申告書への記入】


【源泉徴収票の見本】

※今年の改正点…「医療費控除」に、医師の指示により生活習置病として特定保健指導を受けた場合の自己負担分が対象となりました。通常の領収書とともに、特定保健指導(および特定健康診査の受診)にかかわる領収書が必要です。
(税理士:山田和江)

【しんぶん赤旗日曜版】2009年2月15日付より転載

僕は、ここ5年ちかく、ずっと国税庁のホームページで確定申告書を作っています。
できる書類は同じです。


【平成20年(2008年)度分の確定申告書作成ページ】
コメント
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