知って得する 確定申告① こんな時戻ってくる!
今年も、確定申告の時期がやってきました。事業所や個人商店だけでなく、一般の労働者も「確定申告」することによって、払いすぎた税金が戻ってきます。制度を有効活用して、不況を乗り切りましょう!
収入は増えず物価が上がるなか、生活は苦しくなってます。確定申告をして、払いすぎた税金は取り戻しましょう。今年は、省工ネ改修工事に住宅ローン控除が適用されるなど、いくつかの改正があります。
税理士の山田和江さんに、5回にわたってポイントを紹介してもらいます。
確定申告って?
所得税は、その人の1月1日から12月31日までのすべての所得に対して課税する税金です。所得税にかんする確定申告は、1年分の所得に対する所得税を、法律に基づき、納税者の申告によって確定する手続きです。「申告納税方式」といいます。
自分の税金を自分が確定する「申告納税方式」は、「租税法律主義」と結合して民主的な税制度と評価されています。しっかり活用したいものです。
確定申告は、次のように区分されます。
(1)事業所得者などの確定所得申告。
(2)給与所得者などの還付などを受けるための申告。
(3)その年に控除できない純損失などを翌年以降に繰り越すための確定損失申告。
払いすぎた分が
給与所得者は通常、確定申告でその年の所得税を確定させるのではありません。給与の支払いを受ける際に、源泉所得税を給与から控除されて国に前払いし、年末調整によってその年の所得税を確定します。
ところが、医療費控除や寄付金控除などは年末調整できませんので、確定申告をすることで、払いすぎた所得税の還付を受けることができます。
年金所得者も、公的年金等の支払いを受けるさいに源泉所得税を控除されますが、この公的年金は年末調整での調整もありませんので、確定申告をすることで所得税の還付を受けることができます。また、社会保険料控除、生命保険料控除などの控除を受けることによって、払いすぎた所得税の還付を受けることができます。
年の途中で退職し、その後就職しなかった人で年末調整を行っていない人も、確定申告をすると所得税が還付されます。
還付される場合
(1)その人および生計を一にする親族の資産に、災害・盗難・横領によって損失が生じた場合→雑損控除。
(2)その人および生計を一にする親族の医療費を支払った場合壷医療費控除。
(3)(イ)その人が特定寄付金を支出した場合↓寄付金控除。
(ロ)政党などに寄付をした場合→政党等寄付金特別控除。
(4)(イ)その人が居住用家屋の新築、既存住宅を取得、居住用家屋の増改築などをし、住宅借入金などを有する場合→住宅借入金等特別控除。
(ロ)特定増改築(バリアフリー改修)などにかかる住宅借入金等がある場合で、年末調整で控除を受けていない場合→特定増改築等住宅借入金等特別控除。
(ハ)一定の既存住宅の耐震改修をした場合→住宅耐震改修特別控除。
詳しくは、これからの連載で紹介します。
また、今年の確定申告の留意点は下記の通りです。
連載で順次紹介します。
今年の留意点
①自宅について省エネ改修工事をした場合の住宅ローン控除が新設されました。
②後期高齢者医療制度の創設にともない、社会保険料控除の適用について変更があります。
③医療費控除の対象に、生活習慣病と同等の人が受ける特定保健指導にかかった費用が該当することになりました。
④譲渡所得、配当所得などで改正があります。
⑤今年から寄付金控除に、ふるさと納税が始まりました。
【しんぶん赤旗日曜版 2009年2月1日付けより転載】
今年も、確定申告の時期がやってきました。事業所や個人商店だけでなく、一般の労働者も「確定申告」することによって、払いすぎた税金が戻ってきます。制度を有効活用して、不況を乗り切りましょう!
収入は増えず物価が上がるなか、生活は苦しくなってます。確定申告をして、払いすぎた税金は取り戻しましょう。今年は、省工ネ改修工事に住宅ローン控除が適用されるなど、いくつかの改正があります。
税理士の山田和江さんに、5回にわたってポイントを紹介してもらいます。
確定申告って?
所得税は、その人の1月1日から12月31日までのすべての所得に対して課税する税金です。所得税にかんする確定申告は、1年分の所得に対する所得税を、法律に基づき、納税者の申告によって確定する手続きです。「申告納税方式」といいます。
自分の税金を自分が確定する「申告納税方式」は、「租税法律主義」と結合して民主的な税制度と評価されています。しっかり活用したいものです。
確定申告は、次のように区分されます。
(1)事業所得者などの確定所得申告。
(2)給与所得者などの還付などを受けるための申告。
(3)その年に控除できない純損失などを翌年以降に繰り越すための確定損失申告。
払いすぎた分が
給与所得者は通常、確定申告でその年の所得税を確定させるのではありません。給与の支払いを受ける際に、源泉所得税を給与から控除されて国に前払いし、年末調整によってその年の所得税を確定します。
ところが、医療費控除や寄付金控除などは年末調整できませんので、確定申告をすることで、払いすぎた所得税の還付を受けることができます。
年金所得者も、公的年金等の支払いを受けるさいに源泉所得税を控除されますが、この公的年金は年末調整での調整もありませんので、確定申告をすることで所得税の還付を受けることができます。また、社会保険料控除、生命保険料控除などの控除を受けることによって、払いすぎた所得税の還付を受けることができます。
年の途中で退職し、その後就職しなかった人で年末調整を行っていない人も、確定申告をすると所得税が還付されます。
還付される場合
(1)その人および生計を一にする親族の資産に、災害・盗難・横領によって損失が生じた場合→雑損控除。
(2)その人および生計を一にする親族の医療費を支払った場合壷医療費控除。
(3)(イ)その人が特定寄付金を支出した場合↓寄付金控除。
(ロ)政党などに寄付をした場合→政党等寄付金特別控除。
(4)(イ)その人が居住用家屋の新築、既存住宅を取得、居住用家屋の増改築などをし、住宅借入金などを有する場合→住宅借入金等特別控除。
(ロ)特定増改築(バリアフリー改修)などにかかる住宅借入金等がある場合で、年末調整で控除を受けていない場合→特定増改築等住宅借入金等特別控除。
(ハ)一定の既存住宅の耐震改修をした場合→住宅耐震改修特別控除。
詳しくは、これからの連載で紹介します。
また、今年の確定申告の留意点は下記の通りです。
連載で順次紹介します。
今年の留意点
①自宅について省エネ改修工事をした場合の住宅ローン控除が新設されました。
②後期高齢者医療制度の創設にともない、社会保険料控除の適用について変更があります。
③医療費控除の対象に、生活習慣病と同等の人が受ける特定保健指導にかかった費用が該当することになりました。
④譲渡所得、配当所得などで改正があります。
⑤今年から寄付金控除に、ふるさと納税が始まりました。
【しんぶん赤旗日曜版 2009年2月1日付けより転載】