大阪ビル火災 避難路なく大惨事 全国3万棟緊急調査へ 法的義務なくても安全対策必要
大阪市北区の雑居ビルで25人が死亡したビル火災を受け金子恭之総務相は19日、雑居ビル約3万棟に緊急の立ち入り調査を実施し、結果を報告するよう全国の消防に要請したことを明らかにしました。
25人が死亡したビル火災は17日午前10時20分ごろ、ビル4階にある心療内科クリニックで発生。男性患者(61)がエレベーターを降りてクリニックに入った直後、持ち込んだ液体入りの紙袋に火をつけたとみられます。男性患者は入院し、重篤な状態だといいます。
火災があったビルは8階建てで、階段が一つしかない雑居ビル。避難経路となる階段付近で出火し、建物内に煙や熱気が充満しました。被害者の多くは、入り口から奥のフロア内で倒れていました。死因が判明した全員が一酸化炭素中毒だったといいます。
建築基準法の施行令では原則として、6階以上のビルには地上につながる階段を二つ以上設置するよう定めています。火災の際に、一つの避難路がふさがれても、もう一方を選択し、安全に避難できるようにするためです。
騒然とする火災現場=12月17日、大阪市北区
この基準は1974年1月以降に着工されたビルが対象で、火災のあったビルは70年建設のため、この基準には該当しないとみられます。法令上の問題がないということと、安全であるということは別の問題。対策が求められます。
調査の対象は、大阪市のビルと同様に階段が1カ所しかなく、不特定多数の人が出入りする施設が3階以上に入居しているビル。避難経路が確保されているかどうかなどを調べます。
今後、有識者による検討会を発足させ、報告を踏まえ対応を議論するとしています。
「しんぶん赤旗」日曜版 2021年12月26日付掲載
建築基準法の施行令では原則として、6階以上のビルには地上につながる階段を二つ以上設置するよう定めています。火災の際に、一つの避難路がふさがれても、もう一方を選択し、安全に避難できるようにするため。
今回火災にあったビルは、1974年1月以前の建築で、この基準には該当していなかった。
しかし、法令上の問題がないということと、安全であるということは別の問題。
調査の対象は、大阪市のビルと同様に階段が1カ所しかなく、不特定多数の人が出入りする施設が3階以上に入居しているビル。避難経路が確保されているかどうかなどを調べます。
大阪市北区の雑居ビルで25人が死亡したビル火災を受け金子恭之総務相は19日、雑居ビル約3万棟に緊急の立ち入り調査を実施し、結果を報告するよう全国の消防に要請したことを明らかにしました。
25人が死亡したビル火災は17日午前10時20分ごろ、ビル4階にある心療内科クリニックで発生。男性患者(61)がエレベーターを降りてクリニックに入った直後、持ち込んだ液体入りの紙袋に火をつけたとみられます。男性患者は入院し、重篤な状態だといいます。
火災があったビルは8階建てで、階段が一つしかない雑居ビル。避難経路となる階段付近で出火し、建物内に煙や熱気が充満しました。被害者の多くは、入り口から奥のフロア内で倒れていました。死因が判明した全員が一酸化炭素中毒だったといいます。
建築基準法の施行令では原則として、6階以上のビルには地上につながる階段を二つ以上設置するよう定めています。火災の際に、一つの避難路がふさがれても、もう一方を選択し、安全に避難できるようにするためです。
騒然とする火災現場=12月17日、大阪市北区
この基準は1974年1月以降に着工されたビルが対象で、火災のあったビルは70年建設のため、この基準には該当しないとみられます。法令上の問題がないということと、安全であるということは別の問題。対策が求められます。
調査の対象は、大阪市のビルと同様に階段が1カ所しかなく、不特定多数の人が出入りする施設が3階以上に入居しているビル。避難経路が確保されているかどうかなどを調べます。
今後、有識者による検討会を発足させ、報告を踏まえ対応を議論するとしています。
「しんぶん赤旗」日曜版 2021年12月26日付掲載
建築基準法の施行令では原則として、6階以上のビルには地上につながる階段を二つ以上設置するよう定めています。火災の際に、一つの避難路がふさがれても、もう一方を選択し、安全に避難できるようにするため。
今回火災にあったビルは、1974年1月以前の建築で、この基準には該当していなかった。
しかし、法令上の問題がないということと、安全であるということは別の問題。
調査の対象は、大阪市のビルと同様に階段が1カ所しかなく、不特定多数の人が出入りする施設が3階以上に入居しているビル。避難経路が確保されているかどうかなどを調べます。
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