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「しんぶん赤旗」の記事を中心に、政治・経済・労働問題などを個人的に発信。
日本共産党兵庫県委員会で働いています。

性犯罪刑法改正② 女性抑圧の仕組みが

2020-08-29 06:10:10 | 政治・社会問題について
性犯罪刑法改正② 女性抑圧の仕組みが
「私たち法律家が、『暴行・脅迫要件』という刑法の女性抑圧の仕組みそのものに光を当ててこなかったことは事実」「もっと早くから被害者の声にしっかりと耳を傾けるべきだった」。長年、刑事弁護に携わってきた加藤健次弁護士はこう語り、被害者保護を強化する法改正の必要性を述べました。

「男性の所有物」
刑法の女性抑圧の仕組みとは何か―。
日本では戦前、強固な家父長制が敷かれ、女性に参政権はなく、妻は法的に無能力な存在とされました。男性中心の世襲制が家族法の「家制度」で築かれ、婚姻の第一義は生殖にあり、女性は「男性の所有物」であると同時に「産む道具」とみなされました。女性には、夫以外の男性とは安易に性交するなとの「貞操義務」が課されました。
このもとで、刑法(1907年制定)の戦前の性犯罪規定の目的(保護法益)は「性的秩序の維持」「貞操保護」であり、姦通(かんつう)罪と強姦罪がその柱でした。
姦通罪は、妻による夫以外の男性との性交を処罰し、夫の姦通は免罪しました。夫の血統以外の子どもができることを禁じたのであり、戦後廃止(47年)されました。
強姦罪は、夫・父以外の男性が妻や娘を傷つけ、性交するとして処罰。妻・娘には「貞操」を守るために必死で抵抗する義務があるとされ、それを上回る「暴行又は脅迫」があった場合に罪となる、とされました。妻には夫の性交要求に応じる義務があったため、“夫婦間の強姦は存在しない”とされました。男性による女性の支配を守る仕組みだったと言えます。
戦後、男女平等を定めた日本国憲法のもとで姦通罪は廃止される一方、強姦罪は条文ごとそのまま残りました。「暴行又は脅迫」の程度は、「椙手方の反抗を著しく困難ならしめる程度のもの」(最高裁判決、59年5月10日)と、被害者の抵抗を前提とした解釈がなされ、「些細な暴行・脅迫の前にたやすく屈する貞操の如きは本条によって保護されるに値しない」(『注釈刑法』、65年版)という戦前同様の運用は2016年の改定版でなくなるまで、長年維持されました。

暴力許す土台に
こうした法の運用が一般社会での性暴力や「不同意性交」に対する認識をゆがめ、「隙があったのが悪い」「出世のために女性が進んで応じたのではないか」などと加害者や第三者が被害者を非難(セカンドレイプ、二次被害)するなど、性暴力に甘い日本社会の土台となってきました。
齊藤豊治・甲南大学名誉教授(刑法)は、こうした刑法の女性抑圧の仕組みに加え、性暴力自体が、地位関係を利用するなどして女性を性的に支配する行為だと指摘し、「家父長制的な男性による力の行使の表れだと言える。刑法と性暴力、二重の権力構造が被害者を苦しめてきた」と述べます。

「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年8月24日付掲載


女性は「男性の所有物」で「産む道具」という戦前の思想は、今の自民党の政治家の認識に引き継がれています。
戦前の姦通罪(かんつうざい)なんてひどいもので、妻が夫以外の男性から性行為された事を罰する。性行為した男性を罰するのではなく、妻の方を罰するって矛盾してません。


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