性犯罪刑法改正④ 「暴行・脅迫要件」が救済に壁
強姦(ごうかん)罪・強制性交等罪の「暴行・脅迫」要件の問題は、刑事手続きに色濃く影響を与えてきました。警察が被害者の「被害届」を受理しない問題や、検察による不起訴の判断など、当事者が裁判で法的な救済を受けるまでに何重もの“壁”が阻んできました。
性暴力被害者支援を行う「SARC東京」の2018年度の調査では、医療機関や弁護士、警察へ被害者に同行したケースは242件(144人)。警察に同行したケースのうち被害届の不受理は25%にのぼりました。警察からは「暴行・脅迫」がないなどと言われたといいます。
一方、内閣府による17年の「男女間における暴力に関する調査」では、過去に「無理やり性交等された被害経験」があると回答した人のうち「警察に連絡・相談した」との回答は、女性2・8%(男性8・7%)でした。女性では性被害にあっても97%が警察に連絡・相談すらしていないことが浮き彫りになりました。こうしたもとで性被害が社会的に“なかったこと”にされてきています。
レイプ被害の民事裁判の勝訴の報告で、刑法改正の必要性を訴えた伊藤詩織さん=2019年12月18日、東京地裁前
不起訴6割以上
検察へと捜査の段階が移っても、公訴の提起にいたる割合である起訴率は、強姦罪・強制性交等罪で1998年にピークの72%になった後、2017年に32%まで半減。最近5年間で6割以上が不起訴となり、裁判に至っていません。
検察による不起訴をめぐり、犯罪成立のための「暴行・脅迫要件」の影響があるのではないかと、当事者らは長年、不起訴処分の内容の公表を求めてきました。
こうした声に押され、法務省は今年3月、「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ取りまとめ報告書」の中で不起訴処分の内容について調査結果を公表。「暴行・脅迫要件」を満たさないことが不起訴の主な理由だとはっきりと示されました。
調査結果によると、18年度に各地方検察庁で強制性交等罪について不起訴処分となった事件380件のうち、「暴行・脅迫の認定に難あり」「暴行・脅迫の程度の認定に難あり」という「暴行・脅迫要件」に関する理由が全体の約5割を占めました。
法務省明らかに
「暴行・脅迫」だと認定されなかった行為には、▽被害者の体に覆いかぶさり、腰を両手でつかんで引き寄せる▽背後から抱きつき、寝室まで引きずってベッドに押し倒す▽手で頭を押さえる―などを列挙。この程度では反抗抑圧に当たらないとしたものです。
「暴行・脅迫」要件自体と「被害者の抵抗を著しく困難にさせる程度」という法の運用が、法的救済を求める被害者の“壁”になっていると、法務省が自ら明らかにしたのです。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年8月26日付掲載
性犯罪の不起訴の理由に「暴行・脅迫要件」があまりにも厳しすぎることが言えると思います。
「背後から抱きつき、寝室まで引きずってベッドに押し倒す」では「暴行・脅迫」に当たらないって言うんですよ。
強姦(ごうかん)罪・強制性交等罪の「暴行・脅迫」要件の問題は、刑事手続きに色濃く影響を与えてきました。警察が被害者の「被害届」を受理しない問題や、検察による不起訴の判断など、当事者が裁判で法的な救済を受けるまでに何重もの“壁”が阻んできました。
性暴力被害者支援を行う「SARC東京」の2018年度の調査では、医療機関や弁護士、警察へ被害者に同行したケースは242件(144人)。警察に同行したケースのうち被害届の不受理は25%にのぼりました。警察からは「暴行・脅迫」がないなどと言われたといいます。
一方、内閣府による17年の「男女間における暴力に関する調査」では、過去に「無理やり性交等された被害経験」があると回答した人のうち「警察に連絡・相談した」との回答は、女性2・8%(男性8・7%)でした。女性では性被害にあっても97%が警察に連絡・相談すらしていないことが浮き彫りになりました。こうしたもとで性被害が社会的に“なかったこと”にされてきています。
レイプ被害の民事裁判の勝訴の報告で、刑法改正の必要性を訴えた伊藤詩織さん=2019年12月18日、東京地裁前
不起訴6割以上
検察へと捜査の段階が移っても、公訴の提起にいたる割合である起訴率は、強姦罪・強制性交等罪で1998年にピークの72%になった後、2017年に32%まで半減。最近5年間で6割以上が不起訴となり、裁判に至っていません。
検察による不起訴をめぐり、犯罪成立のための「暴行・脅迫要件」の影響があるのではないかと、当事者らは長年、不起訴処分の内容の公表を求めてきました。
こうした声に押され、法務省は今年3月、「性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ取りまとめ報告書」の中で不起訴処分の内容について調査結果を公表。「暴行・脅迫要件」を満たさないことが不起訴の主な理由だとはっきりと示されました。
調査結果によると、18年度に各地方検察庁で強制性交等罪について不起訴処分となった事件380件のうち、「暴行・脅迫の認定に難あり」「暴行・脅迫の程度の認定に難あり」という「暴行・脅迫要件」に関する理由が全体の約5割を占めました。
法務省明らかに
「暴行・脅迫」だと認定されなかった行為には、▽被害者の体に覆いかぶさり、腰を両手でつかんで引き寄せる▽背後から抱きつき、寝室まで引きずってベッドに押し倒す▽手で頭を押さえる―などを列挙。この程度では反抗抑圧に当たらないとしたものです。
「暴行・脅迫」要件自体と「被害者の抵抗を著しく困難にさせる程度」という法の運用が、法的救済を求める被害者の“壁”になっていると、法務省が自ら明らかにしたのです。
「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年8月26日付掲載
性犯罪の不起訴の理由に「暴行・脅迫要件」があまりにも厳しすぎることが言えると思います。
「背後から抱きつき、寝室まで引きずってベッドに押し倒す」では「暴行・脅迫」に当たらないって言うんですよ。
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