学校法人森友学園への国有地売却に関する財務省の公文書改ざんを巡り、国が存否も明かさず関連文書を不開示としたことの妥当性が問われた裁判で、大阪高裁は30日、「違法」と認めました。
改ざんを強いられて自死した近畿財務局職員・赤木俊夫さんの妻雅子さんの請求を退けた一審・大阪地裁判決を覆し、不開示決定を取り消しました。
関連文書の存否すら明かさない姿勢を否定したもので、判決が確定すれば国は今後、改めて開示の是非を判断することになります。
高裁はまず、情報を不開示とする場合でも文書の存否は明らかにすることが原則で、情報公開法8条が定める「存否応答拒否」は「例外的な取り扱いだ」と指摘して、その上で今回の文書がこの例外に当たるかを検討しました。
改ざんを巡る捜査は不開示決定の時点で終わっていたとし、不開示にできる「捜査や公訴(起訴)の維持に支障を及ぼすおそれ」があったとは言えないと判断しました。
また、どの範囲で任意提出に応じるかは同省側の判断に委ねられ、提出したかを明らかにしたところで捜査方針は分からないと言及し、「将来の同種の捜査に支障を及ぼすおそれも認められない」として、今回の不開示決定を違法と結論づけました。
地裁の判決にはがっかりしましたが、高裁の裁判官は正しい判断をしましたね。
これで裁判所の信頼はかろうじて保たれたようです。
フジテレビのケースも同じですが、隠そうとする姿勢は傷口を大きくするだけです。
財務省の責任は大きい。
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