(そうでない人もいたようだが)嬉しい10連休も終わった。再訪したいと思っていた秋田にも行けたし、家の中もだいぶ片付いたし、とても有意義に過ごせた。
その分“仕事始め”は多少苦労した。連休前に「やることリスト」を作ってある程度目鼻付けておいたが、それでも気持ちの面で元に戻るのに時間掛かってしまった。世の中には、この時期「出社拒否」や「依願退職」なんてケースもあるらしい。
それでも、会社員なら「有給休暇」をうまく利用することができる。さらに「働き方改革関連法」とかで、この4月からは強制的に有給休暇を取らされることになった。(強制されるまでもなく、僕は休み取るけどね)
子供だって、休みたい時はあるだろう。義務教育とは言え、休んでも何も言われない、自由に取得できる「気まま休暇」が、たとえば年間10日くらいはあってもいい。
日本国憲法を見てみよう。
第26条には、子供が教育を受ける権利と親が教育を受けさせる義務とが書かれている。そして第27条には、国民の働く権利と義務が。義務としての労働に有給休暇が認められているのなら、義務として受けさせられる教育にも「気ままに取れる休暇」があってもいいはず。
「それじゃ勉強が身に付かんだろ!」というご意見の方、ごもっとも。でもでも、無理して学校に行くよりはずっといいはずだし、長い目で見たらその方が、途中ヘバらなくて済むんじゃないか。
勤労についての条文ながら、憲法第27条第3項には「児童は、これを酷使してはならない」という記載もあることだし。
もちろん、カゼひいたりして体調悪い時や、お祖父ちゃん/お祖母ちゃんが亡くなった時など、子供も休みをとることはあるだろう。それ以外にも、理由はいらないから本人が「休みたい」と思った時には勝手に休めることができると、いいなあ。
その場合でも、休み取る取らないは自由、とひとまずしておこう。学校行くのが楽しくて仕方ない子供は、無理して休むことも、ない。
〔写真は、上野の不忍池〕