最高裁所は判例で、「(原発の安全審査は)高度で最新の科学的、技術的、
総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」とし、
国民の権利を護るための三権分立の制度を否定すると共に「憲法、法律の番
人」である自らの使命を放棄する不当な見解を示している。
しかし、国民が納得出来るような「合理的な判断」であれば訴訟にならな
いのであって、「生存権を侵害しかねない不合理な判断」なるが故に「人権擁
護の最後の砦」である裁判所に訴えているものである。
「行政側の合理的な判断」が如何にデタラメなものであるかは原発再稼働問
題で古賀茂明氏が繰り返し指摘している通りである。
このような「行政への忖度」と思える最高裁判例が、残念なことに原発問題以
外にも拡大適用されている。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2d/3b/3b6a4436425120b78c50e7021474c5cd.jpg)
私は、厳美「道の駅」理事長の「違法なJAからの仕入れ」並びに霜後集落
区長の「独裁的組織運営」をブログ等で告発し、農林部長にも改善指導を求め
たが、いくら抗議しても改めようとしなかったことから、市長に質問状を提出
したところ、捏造事実満載の「不合理極まりない市長回答」が返って来た。
話し合いでの解決は不可能と判断し「市長回答」を違法事実の証拠として、
理事長と区長を民事、刑事の双方で告訴した。
ところが、民事は請求棄却、刑事は不起訴或いは告訴不受理となった。
法律の明文に反する明確な違法行為で、かつ極めて悪質な確信犯、継続犯で
あるにも関わらず敗訴となったのは不可思議なことで決して納得出来るもので
はなかった。
しかし、時間の経過と共にその元凶となっていたのが「市長回答」にあるこ
とに気が付いた。
なんと、違法事実の証拠として提出したはずの「市長回答」が逆に相手方の
「違法性を阻却する根拠」となっていたのであった。
関西電力大飯原発を止めたことで有名な樋口英明元福井地裁裁判長が、その
判決後に左遷されたことは原発問題に関心を有する人なら誰もが知っているこ
と。
裁判官もサラリーマンである以上「昇進を望む」のは当然のことで最高裁に
逆らうことは得策ではなく、「不合理極まりない市長回答」を「行政側の合理
的な判断」と尊重し、法律に優先させたのは「無理からぬこと」だったのかも
しれない。
それでも、一審裁判官の傲慢な訴訟指揮と請求棄却に不都合な相手方の証言
を意図的に記録から削除した行為は決して容認できない暴挙であった。