平成29年3月24日
一関市長 様
2017.3.23の事務連絡による回答に納得できないことから再度質問をさせて頂きます。
1. 総会開催について
非営利組織の最高議決機関は総会であり、それは「規約や多数決で阻止できない」が判例通説です。最高裁判例は法律と同一の効力を有しますので、もし広域の規約が「総会開催を義務付けていない」とするならば明確な「法律違反の規約」となり無効となります。
法律と内部規約が衝突する場合は法律が優先的効力を有することは敢えて述べるまででもありません。
なぜ、市長が法律違反の見解を示してまで「総会不要論」に固執するのか理解に苦しみます。
どうしても「総会不要」を主張するのであれば「法的根拠を示すべき」とするのが前回の質問1.でした。法令の根拠規定の明示が出来なければ市長見解は「違法」と見做されますので当集落の役員に「総会開催して構成員の合意を得る」よう即刻指導すべきです。
2. 合意形成について
二年前の回答も今回の回答も「合意形成が大事」と総論で述べながら各論になると「総会は義務付けられていない」等で「合意形成が為されていない事実」を正当化する見解を述べています。
総会は「合意形成の方法」として最も合理的かつ簡便な方法(一定数以上の参加で成立、多数決で合意成立)で、議事録として残るので客観的な証拠ともなります。
それ以外の方法による「合意形成」は役員の脱法行為、不正行為を助長するだけのことです。判例が「総会開催は必須」とし、しかも「事前に全員に開催通知しない総会は無効」とする等で役員の脱法行為の道を塞いでいるのはそのためです。
百歩譲って「総会が義務付けられていない」とする見解を是とした場合、どのようにして「合意形成を行ったか」を確認したのでしょうか。
2015.1.23の農林部長のリメールは「いずれ結果報告があるでしょう」と「事前合意の必要性」すら全く意識していないことを証明しています。
3. 農水省の見解について
農水省の見解については、二年前に担当していた三村氏は「広域内の各集落も総会を開催するのは当然のこと」との見解を示したことは前回も紹介していますが、今回の市長回答を受けて再度農水省に確認(2017.3.23.午後8時担当鈴木氏)しましたが、「規約上総会は義務づけていないが事前、事後の合意形成は必要」との見解でした。
当集落では事前も事後も合意形成がなされていないことはこれまでも何度も主張して来ましたが、農林部長がそれを敢えて無視しようとしているのは「当初の農林部長の不当見解並びに当集落役員への不当な個別指導」を正当化するための見解です。
4. 農林部長の個別指導について
農林部長から個別に指導を受けた後の当集落役員の豹変振りは見事なものでした。「貴方の意見には今後一切耳を貸さないし、総会は今後も開催しない。会計報告もしない」と集会の場で宣言しています。
また、地権者の了承を得ていない「共有林の不当伐採」についても「市役所の法的権威のある人から『合意は過半数でいい』と言われている」と述べています。(これも違法見解であることは言うまでもありません。)
制度関係に疎い当集落の役員は、農林部長から個別指導を後ろ盾に市議会議長を打ち合わせの場に招き「私の意見の抑え込み」を図ったりもしました。
更に翌年度計画のスタート時点では「異論を挟む人は他集落に移って貰え」と市役所から助言されたことまで明言し、それを拒否した私に対し「今回は勿論将来も当集落協定に参加することは認めない」と役員会にも付議しないまま独断で宣言してしまいました。
ちなみに、当役員のリーダーはJA退職後、農政課で相談員として勤務しておりますので、農林部長とは連携を密に出来る立場にあります。
部長は「個別指導はしていない」と述べているようですが、組織運営のイロハも理解していない当集落の役員の「強気発言、強気行動」は部長の後ろ盾無しには考えられません。
それでも「不当な個別指導をしていない」と言い張るなら「ルールに則り構成員の合意を得ながら進める」よう個別指導して無実を証明してみて下さい。
農林部長は農政課長時代から国の指導を無視することが有り、私の指摘で是正したことが何度かありました。
そんな「恣意的見解」の前歴を有する農林部長の釈明を100%信じたら判断を誤ることに繋がりますので注意が必要です。
5. 農事組合法人「美の郷」の違法行為について
(1)生産者から購入しないこと自体が定款違反であり、利益相反行為となり議決権の無い役員が「仕入れ決定」をしていることは明確な法律違反です。更には、割高な餅米を仕入れることは忠実義務違反でもあります。そのような組合員に対する背信行為を知りながら「子供の使いのような指導しか出来ない市の幹部」に呆れ果てるばかりです。
部長指導前後に「僅かばかりの組合員仕入れ」まで全廃してしまったことを勘案すると、当集落役員への個別指導同様に「騒いでいるのは一人だけ。少数意見は無視すべし」と「大人の見解」を示した可能性もあります。
このように違法行為を知りながら黙認し、行政指導を怠る行為は「不作為による義務違反」となりますし、また、もし追認するような指導をしたとしたら「公務員の職権乱用罪」に該当する可能性もあります。
それに対する市長の見解は回答に有りませんでしたので「直ちに違法取引を止めさせるよう指導する」との回答をお待ちしております。
(2)前項に較べればその他は些細な事ですが、市長回答に事実誤認がありますので反論させて頂きます。
➀10年前の私の要求に対し、理事会は「生産者の米は品質上問題がある」との結論を出したのは事実です。
しかし、「品質云々」JA仕入れを正当化させるための詭弁でしかありませんでした。そもそも餅米(コガネモチ)は「一等米の評価を得るのは簡単ではない」というのが「米検査者の常識」と聞いています。(JA米も一等米とは限りません)。それでも、数年前に天候に恵まれて我が家の餠米が「一等米」の評価を得た際、駅長に「これで我が家の餠米も使って貰えるのでは?」と投げかけたら「仕入れと品質は関係ありません。レストラン担当理事が仕入先を決めています」と明言しています。
②五年ぐらい前に、餠米生産者と理事長、駅長が打ち合わせをした際に、「レストランで使用するのには使えないが、イベント等で使用する餅米は生産者から仕入れる」との合意に達しました。
JA仕入れに較べたらホンの数%の量でしかありませんでしたが、「違法仕入れの牙城の一角を崩せた」と喜びましたが、それも一年余りで無くなりました。その際も駅長は「レストラン担当理事の指示」と答えています。このように今回の市長回答に有る「道の駅の見解」は既に五年前に示され、一年後に直ぐに反故にした「陳腐化した見解」でしかありません。
このように「長年組合員を欺き続けて来た」というのが実態です。
③農林部長が「指導する」と約束してから一年後(一昨年の3月)に 指導結果を確認した際、部長は「生産者の餠米を使わない理由は既に熊谷さんに回答していると聞いた」と使命感も何もないアッサリした回答でした。違法取引、背信行為の是正指導という問題意識が全く欠如したお粗末なものでした。
実際は、下記の質問状を理事会に送っていますが、理事長は再三に亘って「回答する」(昨年の総会の場でも明言)としながら二年経過した今も回答がないままとなっています。これは「回答しない」ではなく「回答できない」が本音と受け止めています。
なお、文中で「駅長の信念」の記述がありますが、生産者の餠米を使わない理由として「レストランの従業員がJA米の利用を希望しているため」と駅長が詭弁を弄した時期があったためのものです。
「質問状」 平成27年2月2日
農事組合法人「美の郷」理事会の皆様へ
組合員の熊谷良輝です。
いつも大変お世話になっております。
また、先日は新年会の企画、運営誠にありがとうございました。
お蔭様で楽しいひと時を過ごすことが出来ました。
さて、我が農事組合法人の運営に関しまして全般的に見れば順調に推移されているかと思われますが、一部に疑義が生ずる事象も散見されますので指摘させて頂きます。
本来であれば総会の場で質すべきかと思われますが、総会で理事長が安易に即答するよりも理事の皆さんで慎重審議された方がより良い解決策が導かれるのではないかとの思いですので宜しくお願い致します。
1. 組合員の餅米の利用について
本件については何度か議論を重ねて来た経緯がありますが、未だに見直しする気配が全く見受けられません。
本法人の存立目的は「組合員の農業生産について生産性を向上させ、組合員の共同の利益を増進する」ことにあります。
にもかかわらず当法人の一番の目玉商品である餅米をJAからの仕入れで賄っているというのはどんな釈明をされても理解できません。
このことは市役所の高橋農林部長も同意見で「別途指導をする」とのことです。
本件に関しては過去の経緯があったことは承知していますが、既に外部環境は大きく変化し、危惧される品質に関しては色彩選別機の普及によって不安は一掃されています。また、仕入価格に関しても組合員から購入した方が格安となることは明らかです。
本件に関し小野寺駅長は、生産者の餅米を使わないことに「信念」を持っているようですが、もしそれが「レストランの社員の要望」によるものだとすれば、法人の設立目的からしても主客転倒のお粗末な「信念」と言わざるを得ません。
「出来ない理由」を一生懸命考えるのは役所の専売特許ですが、そんな非生産的な事は「止め」にして本来の正しい姿に方向転換を図るべきです。
組合員から「仕入れる」のは勿論のこと、必要ならば生産拡大や品質向上に向けた「育成」や「指導」があって然るべき事案と考えます。
(2.以下の質問事項は省略)
以 上