大飯原発歴史的判決
2014年5月22日(木)
今朝は、ショックが2回ありました。
いつものように、早朝ウォーキングに出る際ドアの郵便受けに新聞が半分に折って挟まっていたのですが、「大飯原発再稼働・・」と見えましたので、やっぱ再稼働を認めたのかと、これが一回目のショックでした。
ウォーキングから帰り新聞を全部開いて見ると、「再稼働認めず」とあるではありませんか!しかし、二度目のショックはそのことではありません。その判決内容に対してです。これほどの歴史的価値のある判決はあるでしょうか!!
「人格権は憲法上の権利であり(13、25条)、わが国の法制下においてこれを超える価値を他に見出すことはできない。」
「原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになった。福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しい。」(注 いわゆる「事情判決」に対する痛烈な批判とも思えます。)
「被告(関西電力)は本件原発の稼働が電力供給の安定性、コスト低減につながると指摘するが、・・多数の人の生存そのものにかかわる権利と電気代の高い低いの問題等を並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的に許されないと考える。」
「コスト問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止で多額の貿易赤字が出るとしても、国富の流失や喪失というべきものではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻せなくなることが国富の喪失だと当裁判所は考える。」(注 原発のコストは高いというのが、もはや通説になっていると思いますので、裁判所がそのことについても見解を表明してもらえば良かったと思いますが・・。)
私は、この判決に賛成の人も反対の人も、共通の価値観を持ち得ると思います。それは、その格調の高さです。
(蛇足)忘れていました。この裁判長は、福井地方裁判所の樋口英明氏です。