玄冬時代

日常の中で思いつくことを気の向くままに書いてみました。

刑務所のコトは知らない ―「法の番人」㈤ ―

2025-01-03 19:13:33 | 

刑務所のことはあまり知りません。入ったことが無いので。

この本によると、この圀の刑務所は御多分に洩れず、高齢化が進んでいる。2020年で65歳以上の男性は12.9%、女性は19.0%であるそうだ。また長期の受刑者が増えて、刑務所医療には病気治療から今や終末医療も求められているとか。

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この圀では、少額の窃盗でも実刑に処す傾向があるそうだ。

最近の例では、73歳の女性が1984円の日用品の万引きをし、2回目に95円のおにぎりを万引きし刑務所に入った。入所者一人当たり年間300万円かかるという。

経済面でも問題であるが、自民党の裏金議員が何十人もいるのに、殆ど罰せられない。この人権の不公平は如何とも言い難い。この國は近代憲法を持つ国家なのであろうか。(続く)

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法務省は特殊な官庁 ―「法の番人」㈣ ―

2024-12-26 10:38:41 | 

法務省には省から独立した検察庁(独任官庁)がある。法務大臣は指揮権を持つが、個別事件には検事総長に対してのみ発動できる。特捜部は東京・名古屋・大阪にある。

一般業務としては、刑法民法の整備、刑務所・少年院の運営、保護観察の執行、登記等の管理、人権啓発の事務があり、外局には、出入国管理庁、公安調査庁などがある。

法務省の要職は検察官(法曹資格を有する)が占めることになっている。総合職でも法曹資格が無ければ事務次官になれない。また、事務次官よりも高位の職にある官吏が10人いる。【検事総長、最高検察庁次長検事、全国8か所の高等検察庁検事長】

要するに、法務省は特殊な官庁であり、検察官以外には出世できない。それで岸田内閣の時にH法務大臣は仕事は死刑のハンコを押すだけと云ったのか。

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ちなみに、法曹資格を得るには司法試験に合格しなければならないのだろうが、旧試験制度では合格率は2%程度で500人位の合格者であったが、現在の制度では、法科大学院卒業後5年以内に65%が合格し、年1500人位の合格者数らしい。

この変化はこの圀の司法にどんな影響を与えるのだろうか。そう云えば、兵庫騒動では怪しい弁護士が大勢出てくる。

 

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警察官僚の天下り ―「法の番人」㈢―

2024-12-17 09:49:20 | 

キャリア官僚とは国家公務員試験を受かった警察官僚である。彼らは警察本部の要職と警察庁とを往復しながら、地位を昇っていく。ほぼ20余年で警視長ののち警視監で定年を迎え、警察関連団体、民間企業へ天下る。

天下り先は、金融業や電通情報産業、等々へ。1981年商法改正により総会屋への支払いが禁止となり、コンプライアンス順守という趣旨から警察官の退職者を一般企業が雇用するようになった。

従来から、交通と防犯の分野へ、JAF(日本自動車連盟)前日本交通安全協会、…タクシー協会、JR東海監査役、道路交通情報通信システムセンター、富士通、三菱電機、セコム、綜合警備保障へ天下っている。

当然キャリア組の部下である地方公務員の警察官も同じような処に天下っているケースもあろう。

これを知ると、街の「お巡りさん」と軽々しく声など掛けるのを躊躇してしまう。(続く)

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警察は二重構造 ―「法の番人」㈡―

2024-12-13 09:00:15 | 

警察という官庁は、警察庁という国家公務員キャリア官僚数百人と各都道府県警察本部に所属する約26万人の二重構造で成り立っているそうだ。

各都道府県警察本部長と刑事部長・公安部長などは、警察庁から派遣されたキャリア官僚にほぼ独占されている。

― とすれば、キハラ事件に朝日新聞記者に質問させて、「事件性なし」と答えた人は国家公務員のキャリア組のトップであったから、末端の刑事であるサトウさんとは違う論理で動いているのだろう。

また地方公務員である巡査もごく少数が警視、警視正になり所長で定年となる。一般的には巡査部長、警部補で定年となるそうである。

― 現に、上脇さんらが兵庫県警に告発状を提出したが、それを受ける警察官は兵庫県の地方公務員である。また、トップは国家公務員のキャリア官僚であろう。とすれば、どのような決定が為されるのか、かなり興味深い。(続く)

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腐敗する「法の番人」㈠

2024-12-12 09:50:45 | 

この本、確かデモクラシー・タイムズで紹介された。日ごろから警察、検察と裁判所の関係がよくわからなかった。それでアマゾンで買った。

「あとがき」に101歳と96歳の両親を介護しながら書いた、と。察すれば、著者は告発しても、兵庫県の局長のように懲戒免職を食らう立場ではないことが想像できる。

それでも、なお検察、警察関係者の名前の特定を避けるのは、身の危険を予知しての対応なのだろう。

著者は、「はじめに」で取締りが行われなければ犯罪は発生しないと言った。また、ある行為が犯罪となるかどうかは、犯罪学では「社会統制機関」がその行為にどう対応するかによって決まる、と言う。

その社会統制機関とは、警察、検察、裁判所、法務省、等であるそうだ。従って犯罪数は創られる訳である。(続く)

 

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