遊爺雑記帳

ブログを始めてはや○年。三日坊主にしては長続きしています。平和で美しい日本が滅びることがないことを願ってやみません。

外国人参政権 7県が賛成から反対へ変更

2010-01-08 19:39:24 | 日本を護ろう
 2000年までに全国47都道府県のうち30都道府県の議会が外国人参政権を求める意見書を可決していたのだそうですね。恥ずかしながら不勉強で、こんなに沢山の県議会で可決されているとは初めて知り驚いています。
 朝日新聞によると、昨年の衆議院選以降の10 ~12月の間に、14県議会で永住外国人の地方参政権の法制化に反対する意見書が可決されたのだそうです。14県議会の内 7県議会は政権交代の前までは賛成の意見書を可決していたところなのだそうです。
 7県とは、茨城、千葉、富山、石川、島根、佐賀、大分で、新たに反対する意見書を可決した 7県は、秋田、山形、埼玉、新潟、香川、長崎、熊本 です。
 いずれの可決も自民県議が中心になってすすめたものだそうで、夏の参院選や来春の統一地方選に向けて、民主との違いを際だたせようとする狙いがあるのだそうです。
 
asahi.com(朝日新聞社):外国人参政権、14県議会が反対 「保守」掲げ自民主導 - 政治 より抜粋

<前略>
 意見書は、首長や地方議員は地方公共団体の住民が選挙するとの憲法の規定をもとに「日本国民でない外国人に選挙権を付与することは憲法上問題がある」としている。

 全国都道府県議会議長会によると、2000年までに30都道府県が参政権を求める意見書を可決した。在日本大韓民国民団(民団)の要望や、「憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない」との95年の最高裁判決が影響した。

 島根県議会は地元選出の竹下登元首相が日韓議員連盟会長で法制化推進派だったこともあり、95年に賛成の意見書を可決。昨年12月には一転して反対の意見書を可決した。小沢秀多県議は「保守を掲げてきており、絶対に譲れない問題」と説明する。統一地方選は小差で当落が分かれることが多く、法制化で外国人の投票が実現する影響を懸念する声も党内外にあるという。
 自民党石川県連幹事長の福村章県議は「政権交代で状況が変わった」と話す。「かつて賛成したのは、法制化が現実的ではなかったから。賛成を要望した人の顔を立てておけと安易に考えていた」

 衆院選の大敗後、自民の谷垣禎一総裁は「保守」を掲げて党再生を目指す。党本部は「問いあわせがあった県連には可決された意見書を送っている」と話す。反対の意見書を提出した埼玉県の自民県議は、党本部から意見書案を入手したという。「民主は中がバラバラだから」と、民主を揺さぶる狙いがあったとも話す。

 民主党は政策集で地方参政権の早期実現を掲げ、昨年12月に小沢一郎幹事長が「通常国会には現実になるのではないか」と発言した。


<後略>

 賛成 30 - 7 = 23都道府県(都と道は明白)の明細が解らないのですが、賛成の理由は、民団の要望や、「憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない」との95年の最高裁判決が影響したとの朝日の解説です。
 また、記事で民団がぼやいているように、抱き込んでいた古い自民党の大物の竹下や小渕といった政治家の影響もあった様ですが、全体的には石川県が言っている理由が主力なのではと考えられますね。

 ここで、やはり朝日かと見過ごせない記述は、『「憲法は永住外国人に地方選挙の選挙権を与えることを禁じているとはいえない」との95年の最高裁判決』との記述です。こういう誤解を生む(読者を騙そうとしている)記述で世論を造ろうとしてはいけません。
 最高裁判所は大阪地裁の判決の上告を棄却したのですから、大阪地裁の判決が判決の本文です。内容は以下
 
日本における外国人参政権 - Wikipedia より

大阪地裁の判断

大阪地裁は、(1)憲法15条の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、定住外国人には公務員の選定・罷免権は認められない、(2)憲法93 条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている、(3)よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできないとして、請求を棄却した。 これを不服とした原告の在日韓国人は、公職選挙法25条3項に基づき最高裁に上告した。

最高裁判所の「判断」

最高裁判所は在日韓国人の上告を棄却した。上告棄却により、大阪地裁での判断が確定し、原告在日韓国人の訴えは認められなかった。

 巷で議論されているのは、この最高裁で付けられた「傍論」(裁判官の意見のうち、判決理由には入らない部分)なのです。
 
最高裁判所の「傍論」

 「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」と付け加え、「このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生じるものではない」と結んでいる。


 繰り返しますが、判決は住民を含んだ国民にのみ参政権が与えられるというもので、傍論は判決理由には含まれないものなのです。
 現に、この傍論を付与することを強く主張した園部逸夫は傍論について後に「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」と言っているのだそうです。

 諸外国の状況は、世界の190ヶ国余りのなかで外国人に参政権を認めている国は四分の一以下なのだそうで、それもEUやイギリス連邦など連合体の中に限ったものが大部分で、後は長期間外国人労働者を誘引する政策を採用していたなどの特別な理由のある場合のみなのだそうです。域外の外国人へ地方参政権付与を行ったオランダでは、移住者が集結し別国家の様な地域が出来、内乱に近い状況を生んでいるのだそうです。

 民主党、公明党の場合は韓国、中国からの永住者をターゲットとしています。13億を超え少子化が進んでいるとはいえ毎年約 1億=日本の全人口に匹敵するかやや多いの人口が増えている中国から、大挙押し寄せてこられることは、諸兄が既にご承知のとおりですね。

 未だ賛成のままの地方(都や府)も、賛成したときの理由を改めて考え直して、7県に習って反対決議をして頂けることを願っています。前述の賛成理由にある特定議員のゴリ押しの地域、資金疑惑民主党の鳩山、石川や、鈴木などがそろった北海道、事情聴取を受ける小沢の岩手は無理?

 憲法違反との最高裁判決が出ているのに、その傍論を楯に判決本文に背く=違憲行為がまかり通っているこの国は、法治国家ではない、お金で動く国にいつから成り下がってしまったのでしょう?資金疑惑のトップ2が、しらなかった、単純ミスで無罪放免され、トップの座にしがみつく、それも野党時代に言ったことはすっかりホゴにして...。そんな国は、世界からもアジアの諸国からも信頼されず取り残されて、衰退するするしかないですね。

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