「日米防衛協力のための指針」の改定作業が日米両政府間で大詰めを迎える中で、日米同盟への大きな課題を数点あげ、特に重要性を強調したのが「拡大抑止」。しかしこれは逆に、日本側では提起されることが少ない課題なのだと。
今回の報告はこの拡大抑止が揺らぎ、「中国や北朝鮮の核とミサイルの日本への威嚇や攻撃に米国が報復をしないという『拡大抑止の分離』を中朝側が信じるようになった」兆しがあると指摘しているのです。
中国や北朝鮮が日本に対し核攻撃の脅しをかけ、領土や政治の要求を突きつけてきたら、どうするのか。中国や北朝鮮が日本に実際にミサイルを撃ちこんできたら、日本はどう対応するのか。
こんな設問は、いまの日本国内の安全保障論議ではツユほども出てこない。出るのは専ら敵よりも自国側の防衛力をどう縛りつけるかという「歯止め」論ばかりである。国外からの脅威への対処を考えるのに外を見ず、内向きの自縄自縛論だけという日本の安保論議の異様性を改めて実感させる政策提言が米国側で発表された。
米国防大学国家戦略研究所(INSS)がこの3月に作成した「米日同盟=防衛協力指針(ガイドライン)調査」という報告である。同研究所のジェームズ・プリシュタップ上級研究員が作成の中心となった。同研究員は歴代政権の国防総省や国務省の高官として日米同盟にかかわってきた。
日米同盟を強化し、日本の防衛をアジア安全保障の新環境に適合させるための「日米防衛協力のための指針」の改定作業が日米両政府間で大詰めを迎えた。今月末の安倍首相訪米の頃までの完了も目標とされている。
この指針では日本にとって何が最も重要な課題なのか。プリシュタップ氏らは同報告で、日米同盟への大きな課題として「戦略的な収束」「日本の周辺事態」「拡大抑止」「グレーゾーン」「集団的自衛権」などを指摘した。だが、中でも同報告が特に重要性を強調し、他方、日本側では提起されることが少ないのが「拡大抑止」だった。
抑止とは一国あるいは同盟体が攻撃を受けた場合には断固として反撃し、相手に重大な損害を与えうる能力と意思を保つことで相手の攻撃を抑える戦争防止のメカニズムである。
その抑止を自国だけでなく同盟パートナーにも差し伸べるのが拡大抑止となる。この用語自体は核の拡大抑止を指す場合が多い。米国は核を持たない同盟国に対し、敵性核保有国から核の威嚇や攻撃を受けた場合は自国への攻撃と同様にみなし、核報復をする意図を表明して拡大抑止としてきた。
日本も米国の拡大抑止を安全保障の基本として依存してきた。ところが今回の報告はこの拡大抑止が揺らぎ、「中国や北朝鮮の核とミサイルの日本への威嚇や攻撃に米国が報復をしないという『拡大抑止の分離』を中朝側が信じるようになった」兆しがあるというのだ。
その理由は中朝による米本土に届く核戦力の強化だとされる。米国は自国本土への核攻撃を覚悟してまで日本のために中朝への核攻撃あるいは全面戦争には出ないだろうと中朝側が推測する可能性が高まる、というわけである。
事実、中国は日本全土を射程におさめる中距離、準中距離の各種ミサイルを数百単位で保有し、なお核弾頭装備も含めて強化しつつある。北朝鮮も日本に照準を合わせたノドン・ミサイルを配備済みなのは既に知られている。
INSS報告は、日米両国が米側の日本への拡大抑止の絆を改めて確認し、強化することを提唱する。だが肝心の日本では中朝の核ミサイルよりも自国の自衛隊を危険視するような議論がなお続くのである。
中朝による米本土に届く核戦力の強化が進んでいることは諸兄がご承知のとおりです。北朝鮮のミサイル発射実験は米国本土への核搭載ミサイルの到達を目指していますし、中国では、東シナ海より深くて探査しづらい南シナ海の原潜から米本土へ到達する核ミサイルの開発を進めています。
日本はこれまで、米国の核の傘のもとで抑止力を得ていて、中朝は日本を攻撃しても、米国から核の反撃(=拡大抑止)があることで日本を攻撃することに抑止力が働いていました。
しかし、中朝から米国本土へ核ミサイルが届くことになれば、日本を攻撃したことに対する報復として米国が核ミサイルで反撃しても、中朝から米国本土へも反撃の核ミサイルが届くので、米国は日本が攻撃されただけでは反撃の核ミサイルは発射しない(=拡大抑止の分離)と、中朝は考えているというのです。
もっともな話です。
この現実に対し、日本国内で戦わされている安全保障の議論は、外部環境の変化には目を配ることはなく、ひたすら国内の防衛力に制限を加える論議ばかりしているのです。
制限を加える議論に熱中する人々が、単なる護憲亡者ならまだしも、意図して世論の眼を外部環境変化から逸らそうとしているとすれば、日本国を中朝に売り渡そうとしていることになります。
そんな輩かと疑わしい人物(例=鳩、村山、二階、翁長、公明党の教祖、etc.)の怪しい行動がみられます。
外患誘致罪(刑法81条).外患援助罪(刑法82条).外患誘致未遂罪・外患援助未遂罪(刑法87条).外患予備・陰謀罪(刑法88条)の見直し・整備が必要な時代となってきていると感じるのは、遊爺だけではない様ですが、いかがでしょう。
# 冒頭の画像は、翁長沖縄県知事が那覇市長時代に建設を進めた龍柱
公有地に「スパイの巣窟」建設、孔子廟・龍柱建設で中華街化も - 狼魔人日記
この花は、十月桜
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