愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

女性の非正規雇用労働者6割が妊娠した際に退職させられるなどして産休を取れなかった!違憲!

2015-12-01 | 労働者と憲法

憲法を活かす政治が具体化していればあり得ないことだ!

戦後自民党政権が憲法を形骸化してきた「成果」だ!

命の営みが軽んじられている好例!

そう言えば

国民の命と安全・財産を切れ目なく守る!

と言っていたな!安倍首相は…

NHKに欠落しているのは「憲法」観だな!

非正規雇用の女性 6割が産休取れず 11月25日 14時41分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151125/k10010318961000.html

非正規雇用の女性 6割が産休取れず
 
k10010318961_201511260011_201511260024.mp4
パートや派遣社員など非正規雇用の女性のうち、妊娠した際に退職させられるなどして産休を取れなかった人が6割に上ることが、NPOのアンケート調査で分かりました。
 
このアンケート調査は、NPO法人の「マタハラNet」がことし9月にインターネットで行ったもので、パートや派遣など非正規雇用で働いている時に妊娠した20歳から50歳までの女性158人が回答しました。その結果、妊娠した際、産休を取れなかった人は94人で6割近くに上りました。
 
働く人が希望した場合、企業には産休を取得させることが義務づけられていますが、「マタハラを受けて退職に追い込まれた」とか「上司から『非正規雇用の社員は産休を取れない』と言われた」という理由で取得できなかった人が多かったということです。
 
また、回答した人の8割に当たる128人が出産後も仕事を続けたいと考えていましたが、産休と育休を取得して職場に復帰できた人は31人にとどまりました。
 
マタハラNetの小酒部さやか代表は、「非正規雇用というだけで産休すら取得できない現状があり、格差を改善するため法律を改正して非正規雇用の女性にも子どもを産みやすい環境を作ってほしい」と話しています。(引用ここまで

労働法は憲法が土台になっている!

労働法と憲法は占領時代につくられたものだが

安倍首相は、これを変えると言っていた!

産休(産前休暇・産後休暇)の決まりごと。

http://www.roudou.net/ki_sanikukaigo.htm

労働基準法第65条

使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した時にはそのものを就業させてはならない 。

使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない 。

労働基準法
昭和二十二年四月七日法律第四十九号)

第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない
(均等待遇)
第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない
 
日本国憲法
昭和二十一年十一月三日憲法)
前文 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第23条 学問の自由は、これを保障する。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない。
第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。(引用ここまで

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